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平成19年に実施された税源移譲により、個人住民税所得割の税率を一律10%にすることに伴い、所得税の税率も4段階から6段階に変わりました。これは、個人住民税と所得税を合わせた税率が、税源移譲前と変わらないようにするためです。
しかし、税率の変更だけでは、個人住民税と所得税では人的控除額に差があるために、個人住民税の課税所得金額が多くなってしまいます。この差額分による税負担増が減額調整されます。この減額措置を調整控除と言います。具体的には、次の計算に従って求めた金額を住民税の所得割から控除します。
1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
税源移譲に伴う税制改正により、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅借入金特別税額控除額が減る場合があります。平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税(所得割)から控除できます。さらに、個人住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、個人住民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。
合わせて、個人住民税における住宅ローン控除は、個人が市役所に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることとなりました。
(1)対象となる方
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、
※平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 平成19年と平成20年の入居者は、所得税では、住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。
(2)控除される額
次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。
(3)適用方法
勤務先の年末調整や、税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で住民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。
これまで必要だった市役所への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になります。
旧制度の住宅ローン控除の適用について
所得税について、次の条件に当てはまる方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告されると控除額が多くなる可能性があります。
平成11年から平成18年までに入居された方が、申告を行った場合、旧制度の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
都道府県・市区町村、住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部、静岡県または裾野市が条例で指定した団体へ寄附金を支出した場合に、寄附金額を申告することにより、市民税・県民税から算出した控除額を差し引きます。
※平成24年度から、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円になりました。
| I | 都道府県・市区町村への寄附 | 対象寄附先 | 地方公共団体(都道府県・市区町村) |
| 控除額 | (1) (寄附金額-2,000円)×10% | ||
| (2) (寄附金額-2,000円)×(90%-対象者の所得税の税率) | |||
| (1)+(2)=住民税所得からの控除額 | |||
| ※(2)は住民税所得割の1割が限度 | |||
| II | 一般の寄附先 | 対象寄附先 | 住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社 |
| 都道府県または市区町村が条例で指定した団体等 | |||
| 控除額 | 県民税 (寄附金額-2,000円)×4% | ||
| 市民税 (寄附金額-2,000円)×6% |
※上記I、IIあわせて総所得金額の30%が限度額になります。
※住所地とは、寄附金を支払った翌年の1月1日現在にお住まいの場所
配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。
(1)外貨建等証券投資信託以外
(2)外貨建等証券投資信託
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得(特定配当等に関する所得)または源泉徴収口座における上場株式等譲渡所得(特定株式等譲渡所得)がある方が、それらの所得を総所得金額に含めて申告した場合に、配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額を税額控除後の所得割額から控除します。
配当割額=特定配当等に関する所得の金額×3%
株式等譲渡所得割額=特定株式等譲渡所得割額の金額×3%
配当割額控除額
市民税配当割額控除額=配当割額×5分の3
県民税配当割額控除額=配当割額×5分の2
株式等譲渡所得割額控除額
市民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の3
県民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の2
外国の所得税等を支払った方は、所得税、県民税、市民税の順に差し引けるまで順次控除できます。
非課税基準を若干上回る所得の方について、次の計算式により計算した金額が控除されます。
所得割調整額=所得割非課税限度額-(総所得金額等-所得割額)
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863