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土地の固定資産税

固定資産評価基準により、地目別に定められた方法で評価します。

地目

宅地、田・畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地のことです。評価上の地目は、その年の1月1日の現況の地目によります。

地積

原則として、登記簿に登記されている地積によります。


宅地の評価方法 ~評価額は地価公示価格の7割を目途~

  • 道路や家屋の疎密度、公共施設などからの距離、そのほか宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。
  • 奥行、間口、形状などが標準的な標準地を選定します。
  • 地価公示価格、県地価調査価格や鑑定評価価格を活用し、主要な街路の路線価を付設します。
  • 主要な街路の状況と比較しそのほかの街路の路線価を比準して付設します。
  • 地区・地域内の一画地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として一筆の宅地です。しかし、利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分を一画地としたりします。

路線価

市街地などで道路につけられた価格です。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。

標準宅地

市内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地のことです。



『小規模住宅用地』と『一般住宅用地』

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地、200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分のことです。小規模住宅用地の課税標準額は評価額の1/6にする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、300平方メートル(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。 一般住宅用地の課税標準額は評価額の1/3にする特例措置があります。



農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。価格の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素などがあれば、それに相当する価格を控除した純農地、純山林としての価格を標準地の価格にします。

市街化区域農地や農地の転用を受けた農地などは、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基に評価します。



牧場、原野、雑種地などの評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価格や付近の土地の評価額に基づくなどの方法で評価します。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863