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くらし(税金・料金・年金・保険)
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に使われる目的税として課税されます。
市街化区域内にある土地と家屋
課税の対象となる土地や家屋の所有者の方
●土地
住宅用地に係る特例措置があります。
固定資産税と同様に負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置がされています。
●家屋
固定資産税の課税標準額と同額です。
0.2%です。市の条例で定められています。
市内に同一人が所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額が以下の金額に満たない場合は、都市計画税は課税されません。
都市計画事業とは、都市計画施設の整備に関する事業や市街地開発事業のことです。都市計画施設とは次のような施設です。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863