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くらし(税金・料金・年金・保険)
既存住宅を耐震改修した場合の当該家屋に係る固定資産税額について、要件をそなえた場合に申請していただくと税額が減額されます。
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅。
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建物全体が建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、一戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る。)
平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)をバリアフリー改修した場合の当該家屋に係る固定資産税について、要件をそなえた場合に申請していただきますと税額が減額されます。
次のいずれかの者が居住する既存の住宅
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に実施した以下の工事(ただし補助金等の控除後の自己負担額が30万円以上のもの)
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863