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くらし(税金・料金・年金・保険)

住宅の耐震またはバリアフリー改修をされた方

住宅耐震改修工事をされた方へ

既存住宅を耐震改修した場合の当該家屋に係る固定資産税額について、要件をそなえた場合に申請していただくと税額が減額されます。

家屋の要件

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅。

改修の要件

平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建物全体が建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、一戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る。)

詳細資料

バリアフリー改修工事をされた方へ

 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)をバリアフリー改修した場合の当該家屋に係る固定資産税について、要件をそなえた場合に申請していただきますと税額が減額されます。

居住者の要件

次のいずれかの者が居住する既存の住宅

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定または要支援認定を受けている者
  • 障害者

対象となる改修工事の要件

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に実施した以下の工事(ただし補助金等の控除後の自己負担額が30万円以上のもの)

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

詳細資料

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この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863