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くらし(税金・料金・年金・保険)
工場や商店など事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる機械、器具備品などの事業用資産が償却資産です。
例えば次のようなものです。
例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税の対象にはなりません。しかし、縫製工場で事業用として使用している場合は、償却資産として課税の対象になります。
次のような償却資産は課税の対象になりません。
※2、3の場合でも個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象になります。
償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863