富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > くらし > 税金・料金・年金・保険 > 償却資産の固定資産税


くらし(税金・料金・年金・保険)

償却資産の固定資産税

償却資産とは?

工場や商店など事業を営んでいる方が、その事業のために用いることができる機械、器具備品などの事業用資産が償却資産です。
例えば次のようなものです。

  • 構築物 (看板、広告塔、煙突、鉄塔、アスファルト舗装など)
  • 機械・装置 (旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両・運搬具 (貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具・器具・備品 (測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税の対象にはなりません。しかし、縫製工場で事業用として使用している場合は、償却資産として課税の対象になります。

課税対象にならない償却資産

次のような償却資産は課税の対象になりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの (いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税、軽自動車税の対象になるもの

※2、3の場合でも個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象になります。

償却資産の所有者の方は、申告を!

償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863