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障害基礎年金は、国民年金加入中の病気やケガを原因とする傷病が、障害認定日に障害等級表に該当する程度(1級または2級)の障害になったときや、20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したときに支給されます。障害基礎年金の等級は身体障害者手帳の等級と異なります。
※平成28年3月31日までに初診日(平成8年4月1日以後は65歳末満にある初診日に限る)がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めていない期間がなければ納付要件を満たします。
20歳前の障害については、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、所得制限が設けられていますので、本人の所得に応じて全額または半額の支給が停止します。
障害認定日に1級または2級に該当しなかった人でも、その後65歳になるまでの間に症状が重くなり、1級または2級に該当するようになれば障害基礎年金が受けられます。これを事後重症による障害基礎年金といいます。
1級または2級に該当しない障害のある人が、さらに新しい障害が発生して前の障害と併せて1級または2級に該当すれば障害基礎年金が受けられます。
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。(転医後の医師の診療を受けた日ではありません。)
初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月を待たなくても症状が固定した日をいいます。
受給額は等級に応じて以下の金額が支給されます。また18歳到達年度の末日までの間の子(障害のある子については20歳未満)がいる場合には子の加算額が支給されます。
986,100円(月額82,175円)+子の加算額
788,900円(月額65,741円)+子の加算額
子の加算額は、227,000円(1人につき2人目まで)、75,600円(1人につき3人目以降)です。
障害基礎年金を受給されている方は、届出により保険料が免除されます。(法定免除)
障害の原因となった傷病の初診日に、国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金を請求できない方を対象にした制度です。以下の方が当時、任意加入していなかった期間に初診日がある障害によって、65歳前に障害基礎年金1級または2級相当の障害になった場合に支給されます。
これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
※ 受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
※ 平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。
※ 婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。
所在地/市役所1階
/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
/ 055-993-6872