HOME > くらし > 税金・料金・年金・保険 > 住宅の省エネ改修工事をされた方への固定資産税の減額
くらし(税金・料金・年金・保険)
平成20年1月1日に存在する住宅(別荘、賃貸住宅等を除く)に対して、次の要件を備えた省エネ改修工事を行った場合、申告していただくと当該家屋に係る固定資産税が減額されます
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に実施した、以下の条件を全て満たす工事です。
※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなった証明書(熱損失防止改修工事証明書)が必要です。
改修工事が完了した翌年度分の当該家屋に係る固定資産税のうち、居住部分の床面積120㎡相当分までの税額が3分の1減額されます。

改修後3カ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による熱損失防止改修工事証明書、家屋図面、所有者の住民票の写し等を添付した適用申告書により、市に申告をしていただく必要があります。
市では、工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認をさせて頂きます。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863