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住宅の省エネ改修工事をされた方への固定資産税の減額

平成20年1月1日に存在する住宅(別荘、賃貸住宅等を除く)に対して、次の要件を備えた省エネ改修工事を行った場合、申告していただくと当該家屋に係る固定資産税が減額されます

対象となる省エネ改修工事の要件

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に実施した、以下の条件を全て満たす工事です。

  • 当該改修工事に要する費用が30万円以上であること。
  • 当該改修工事が平成20年1月1日に存在する住宅(別荘、賃貸住宅等を除く)において行われること。
  • 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
    1. 窓の改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 外壁の断熱改修工事

※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなった証明書(熱損失防止改修工事証明書)が必要です。

減額期間及び範囲

改修工事が完了した翌年度分の当該家屋に係る固定資産税のうち、居住部分の床面積120㎡相当分までの税額が3分の1減額されます。

例.床面積が200平方メートルで本来の税額が200,000円の場合、120平方メートル部分は3分の1減額、残りの80平方メートルは適用なしです。従って税額は160,000円となります。

減額を受けるための手続き

改修後3カ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による熱損失防止改修工事証明書、家屋図面、所有者の住民票の写し等を添付した適用申告書により、市に申告をしていただく必要があります。

  • 新築住宅、長期優良住宅、耐震改修工事に対する減額措置との同時適用はできません。また、一戸の住宅について、一回しか受けることはできません。
  • 都市計画税は減額されません。

市では、工事内容を書類で確認するとともに、必要に応じて現地確認をさせて頂きます。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863