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受けられる給付|後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度では、保険証の提示によりお医者さんにかかる他に、次の場合にも給付が受けられます。

あとから費用が支給される場合

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市役所の担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず市役所の担当窓口にご相談ください。

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病に関する診療を受ける場合は、同一の保険医療機関等ごとに1ヶ月につき、入院・外来ともに10,000円の自己負担限度額になります。

10,000円の自己負担限度額にて診療を受ける場合は「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市役所の担当窓口に交付申請してください。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

その他に受けられる給付

  • 緊急やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院などの移送にかかった費用

※広域連合の承認が必要です。

  • 被保険者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主・施主)に対して、葬祭費を5万円支給します。

医療費が高額になった場合

窓口にて1割(所得に応じて3割)を負担し、1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

1ヶ月の医療費の自己負担限度額

自己負担割合

所得区分

 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者

44,400円

80,100円+
(医療費-267,000円)×1% ※

1割

一般

12,000円

44,400円

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

8,000円

15,000円

※過去12ヶ月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

75歳到達月の自己負担限度額

75歳の誕生日を迎えられた人は、誕生月に限り「誕生日以降の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の限度額が半分になります。


自己負担割合

所得区分

 

外来(個人単位)

外来+入院(個人単位)

3割

現役並み所得者

22,200円

40,050円+
(医療費-133,500円)×1% ※

1割

一般

6,000円

22,200円

低所得者II

4,000円

12,300円

低所得者I

4,000円

7,500円

※過去12ヶ月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は22,200円

※1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであるため対象外となります。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 国保年金課

所在地/市役所1階
電話番号/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
ファクス番号/ 055-993-6872