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後期高齢者医療保険料|後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として、保険料を納めます。また、保険料率は広域連合ごとに決められます。

保険料の決め方

平成22年度保険料率など(年間)

均等割額
(被保険者全員が等しく負担)

36,400円

所得割額
(被保険者の所得に応じて負担)

7.11%

賦課限度額
(年間保険料の上限金額)

50万円

※広域連合内では、保険料率は原則として均一ですが、一人当たりの老人医療費が、広域連合内の老人医療費の平均に対して一定割合以上低い市町にあっては、不均一な保険料率を設定することができます。

均等割額(36,400円) + 所得割額(7.11%) = 保険料(※上限50万円)

均等割額の軽減措置

所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得に応じて軽減されます。

軽減の割合

世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計額

軽減された均等割額

2割軽減

「基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数」を超えない世帯

29,100円

5割軽減

「基礎控除額(33万円)+24万5千円×被保険者数(被保険者の世帯主を除く)」を超えない世帯

18,200円

7割軽減

「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯

5,400円

9割軽減

均等割7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他各種所得がない)のとき

3,600円

所得割額の算定方法

所得割額は基礎控除(33万円)後の総所得金額に所得割率(7.11%)をかけて計算されます。

ただし、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人については、所得割額が5割軽減されます。

被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療の資格を取得した日(75歳の誕生日当日、障害認定を受けた日)の前日において、社会保険の被扶養者であった人は、制度終了まで次の軽減措置がされます。

  • 保険料の均等割額が9割軽減されます。
  • 保険料の所得割額がかかりません。

保険料の納め方

保険料は、次のいずれかの方法により納めていただきます。

年金から差し引く(特別徴収)

年金を受給している人は、原則として、年金が支給される際(偶数月)に、あらかじめ保険料が差し引かれます。

納付書や口座振替により納める(普通徴収)

特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。
納付書は裾野市役所から送付しますので、お近くの金融機関等で納めることができます。

次のようなケースでは特別徴収となりません。

  • 年金受給額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える人
  • 市役所に申出をして、特別徴収から口座振替へ納付方法を変更した人

※75歳の誕生日を迎えられたときや他市町村から裾野市に転入されたときの保険料はしばらくの間は普通徴収になります。

複数の年金を受け取っている場合

【例】

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取っている方は、老齢基礎年金が優先して特別徴収の対象となります。そのため保険料の金額により、老齢基礎年金の受給金額の2分の1を超えた場合は、納付方法が普通徴収となります。

保険料を滞納すると

特別の事情がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、特別の事情がなく、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることにもなります。

(被保険者資格証明書の場合、医療費がいったん全額自己負担となります。)

※災害・病気など、特別の事情で保険料が納められないときは市役所の担当窓口へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 国保年金課

所在地/市役所1階
電話番号/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
ファクス番号/ 055-993-6872