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お医者さんにかかるとき|後期高齢者医療制度

お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。

窓口での自己負担割合は

自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。

※保険証に自己負担割合が記載されています。

自己負担割合は所得に応じて以下の表のとおりとなります。

自己負担割合 所得区分
3割 現役並み所得者

同じ世帯に住民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者のいる世帯。

ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383円未満の人は、市役所に申請することにより「一般」の区分になります。

*住民税の基準課税所得額145万円以上、かつ、収入額383万円以上の被保険者(世帯に他の被保険者がいない場合)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分になります。

1割 一般 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の人。
低所得者II 同じ世帯の全員に市民税がかかっていない世帯(低所得者I以外の人)。

低所得者I

同じ世帯の全員に市民税がかかっていない世帯で、世帯全員の所得が必要経費、控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

入院する場合は

入院をする場合も、保険証を窓口に提示してください。

低所得者II・Iに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所の窓口に交付申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示した場合、1食あたりの食事代が下表のように計算されます。

入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。

現役並み所得者  一般 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

療養病床に入院する場合は次の標準負担額を自己負担します。

1日あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者  一般 460円(※1) 320円
低所得者Ⅱ 210円 320円
低所得者Ⅰ 130円 320円
低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部医療機関では420円。

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上表の入院時食事代の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 国保年金課

所在地/市役所1階
電話番号/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
ファクス番号/ 055-993-6872