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くらし(税金・料金・年金・保険)
お医者さんにかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
※保険証に自己負担割合が記載されています。
自己負担割合は所得に応じて以下の表のとおりとなります。
| 自己負担割合 | 所得区分 | |
| 3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯に住民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者のいる世帯。 ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383円未満の人は、市役所に申請することにより「一般」の区分になります。 *住民税の基準課税所得額145万円以上、かつ、収入額383万円以上の被保険者(世帯に他の被保険者がいない場合)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分になります。 |
| 1割 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の人。 |
| 低所得者II | 同じ世帯の全員に市民税がかかっていない世帯(低所得者I以外の人)。 | |
低所得者I |
同じ世帯の全員に市民税がかかっていない世帯で、世帯全員の所得が必要経費、控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 | |
低所得者II・Iに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所の窓口に交付申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示した場合、1食あたりの食事代が下表のように計算されます。
| 現役並み所得者 | 一般 | 260円 |
| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者Ⅰ | 100円 | |
| 1日あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
| 現役並み所得者 | 一般 | 460円(※1) | 320円 |
| 低所得者Ⅱ | 210円 | 320円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | 320円 | |
| 低所得者Ⅰ | 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※1 一部医療機関では420円。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上表の入院時食事代の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。
所在地/市役所1階
/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
/ 055-993-6872