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固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。税額は、その固定資産の価格をもとにして算出されます。
固定資産税を納める方は原則として固定資産の所有者です。所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などは、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者になります。
固定資産の価格は、総務大臣が定めた『固定資産評価基準』に基づいて評価し、決定します。
原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
税率は市の条例で定められています。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863