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国民健康保険税について

国民健康保険税は国民健康保険(国保)に加入している被保険者にかかる税金です。
国保に加入している方が医療機関で受診したときに、かかった医療費の一部を窓口で支払いますが、残りの分を国保が負担しています。
国保税は国保の運営に使われる目的税になっています。

課税される方

  • 国保の加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。
  • 世帯主本人が国保に加入していなくても課税されるのは世帯主になりますが、税額は加入者分で計算されます。

国保税の内訳について

国保税は目的に応じて、以下の3種類に細分化されます。

医療分

被保険者の医療費のうち、本人が負担する以外の分であり、医療機関への支払などにあてられています。

後期分

後期高齢者医療制度を支えるために現役世代が拠出する支援金にあてる分です。

介護分

40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)にかかる、介護保険料に相当する分です。

国保税の計算

医療分・後期分・介護分それぞれで、以下の4つを計算した合計額となります。

所得割額

国保加入者の前年の所得に応じて計算されます。

資産割額

国保加入者がもっている土地・家屋等の資産に応じて計算されます。

均等割額

国保加入者の人数×金額で計算されます。

平等割額

1世帯あたりの金額です。
なお、合計額が限度額を超えた場合は、限度額以上の金額は課税されません。

平成23年度税率表

  所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
医療分 5.5% 25.0% 22,000円 20,000円 500,000円
後期分 1.8% 4.0% 6,600円 6,000円 130,000円
介護分 1.5% なし 12,000円 なし 100,000円

所得割額

所得割額=(基準所得金額)×(税率)

基準所得金額

前年中の総所得金額から1人あたり基礎控除33万円を差し引いた金額です。

※ 申告が遅れたなどの理由で所得金額が修正されると国保税も再計算されますので、所得割額が増減する可能性があります。
※ 転入して国保に加入した場合など、住民税の課税市町村に所得の照会をする手続きに時間がかかるため、後日、所得割額が増える場合があります。

資産割額

資産割額=(固定資産税額)×(税率)

固定資産税額

土地及び家屋に係る固定資産税額です。共有分も含みます。

均等割額

均等割額=(被保険者数)×(税額)
被保険者の人数に1人あたりの税額をかけた額になります。

平等割額

平等割額=(税額)
被保険者のいる世帯に1世帯あたりの税額がかかります。

低所得世帯に対する保険税の軽減について

世帯主及びその世帯に属する被保険者等についての(前年中の)総所得金額の合算額が基準以下の場合は、均等割額及び平等割額が軽減されます。
世帯主と国保加入者等の総所得金額の合計額が・・・

  • [33万円] 以下の場合→7割軽減
  • [33万円+24万5千円×被保険者等の人数(世帯主を除く)] 以下の場合→5割軽減
  • [33万円+35万円×被保険者等の人数] 以下の場合→2割軽減

※所得がない方でも、未申告の場合は軽減の対象になりませんので、市民税の申告をして下さい。

月割賦課について

国保税は加入した月から、離脱する前の月までの分が課税されます。

  • 保険税の計算は、年間の保険税額を算出し、その金額を加入月数で月割したものになります。
  • 加入の届出が遅れ、遡って国保に加入すると、国保税も加入した月まで遡り計算されます。
  • 届出が納付期限を過ぎ納付回数が減ってしまうと、一回につき支払う金額は増えてしまいますので、届出はお早めにお願いします。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863