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くらし(税金・料金・年金・保険)
特別徴収する年金には優先順位があります。なお遺族年金や障害年金も対象となります。
年金からの特別徴収は4月、6月、8月に行う仮徴収と、10月、12月、2月に行う本徴収の6回で徴収します。仮徴収は、前々年の所得を参考にしたもので、前年の所得が確定した後は本徴収として年金から特別徴収します。このとき、仮徴収との差額を調整します。
国民健康保険税を年金から特別徴収されている方で、国民健康保険税の未納がなく、口座振替で納めていただける方につきましては申請により口座振替で納付することができます。希望される方は市の窓口で申請をしてください。
裾野市役所市民税課市民税係
/055-995-1810
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863