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くらし(税金・料金・年金・保険)

※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
その年の1月1日現在65歳の方で公的年金収入が280万円、国民健康保険税支払額10万円、介護保険料支払額4万円、生命保険料支払額20万円(内個人年金支払額10万円)、配偶者(妻66歳)がいる人の場合。

公的年金収入280万円だと所得金額は160万円になります。
国民健康保険と介護保険は全額、生命保険は最高7万円が控除額となります。配偶者控除と基礎控除ともに33万円であわせて66万円、合計して87万円が所得控除額となります。
担当室/総務部 市民税室
住所/市役所1階 TEL/055-995-1810(市民税係)・055-995-1809(資産税係) FAX/055-995-1863