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くらし(税金・料金・年金・保険)

個人市民税の税率・所得控除

個人市民税(県民税)の税率

所得割の税率表

税率
市民税 6%
県民税 4%

均等割の税率

  • 市民税:3,000円
  • 県民税:1,400円
    ※ このうち400円は「森林づくり県民税」

各種所得控除一覧

雑損控除

次の1、2のいずれか多い方の金額

  1. (損失額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

次の1、2のいずれか少ない方の金額

  1. (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円)
  2. (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等の5%)

※最高限度額は200万円です


社会保険料控除

前年中に支払った、又は給与から差し引かれた社会保険料の合計額

  • 社会保険料の範囲

    健康保険の保険料・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税・介護保険の保険料・国民年金の保険料・国民年金基金の掛金・雇用保険の労働保険料 など


小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った第一種小規模企業共済掛金と心身障害者扶養共済掛金

  • 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金との合計額

生命保険料控除

生命保険契約等に基づいて支払った保険料や一定の要件に当てはまる個人年金保険の支払保険料

  • (支払った一般の保険料の計を次の計算式で出した金額)+(支払った個人年金保険料の計を次の計算式で出した金額)
支払った保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下の場合

(支払った保険料の金額の合計額)×(2分の1)+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合 (支払った保険料の金額の合計額)×(4分の1)+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円(限度額)

※一般の保険料と個人年金保険料の両方ある場合には、合計で70,000円(限度額)です。

地震保険料控除

居住する家屋に係る損害保険契約等に基づいて支払った地震保険料

地震保険料計算式

50,000円以下の場合 支払保険料×1/2
50,000円を超える場合 25,000円(限度額)

旧長期損害保険料計算式

5,000円以下の場合 支払保険料の全額

5,000円を超え15,000円以下の場合

支払保険料×1/2+2,500円

15,000円を超える場合

10,000円(限度額)

※旧長期損害保険料控除は、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険に限ります。(保険期間が10年以上のもので満期返戻金有り)

※地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合には合計で25,000円(限度額)です。


障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

  • 障害者1人につき260,000円
    ※ただし、その障害者が特別障害者である場合には、300,000円

寡婦(寡夫)控除

  • 以下の場合260,000円
    ※ただし、特定寡婦は300,000円

寡婦とは、次の1、2にあてはまる方

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、扶養親族又は総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の方の控除対象配偶者・扶養親族とされない方に限る)がある方
  2. 夫と死別した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方

特定寡婦とは

  • 上の1に該当する方で、扶養親族である子がいて、かつ、合計所得金額が500万円以下の方

寡夫とは

  • 妻と死別・離別したあと再婚していない方又は妻が生死不明などの方で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の方の控除対象配偶者・扶養親族とされてない方に限る)があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の方

勤労学生控除

大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額が65万円以下、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下である方

  • 控除額は260,000円

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除額・扶養控除額の金額表

 

同居特別障害

左記以外

一般の控除対象配偶者

560,000円

330,000円

老人控除対象配偶者

610,000円

380,000円

一般の扶養親族

560,000円

330,000円

特定扶養親族

680,000円

450,000円

老人扶養親族

同居老親等以外

610,000円

380,000円

同居老親等

680,000円

450,000円

控除対象配偶者、扶養親族とは

  • 生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び市町村長から養護を委託された老人のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方および白色事業者を除く。)

老人控除対象配偶者、老人扶養親族とは

  • 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方。

特定扶養親族とは

  • 扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満の方

同居老親等とは

  • 老人扶養親族のうち、居住者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者又はその配偶者と同居している方

同居特別障害者とは

  • 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、特別障害者で、かつ、居住者又はその配偶者と同居している方

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払を受ける方および白色事業専従者を除く。)の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満である方

配偶者特別控除一覧表

配偶者の所得合計

控除額

380,001円~449,999円

33万円

450,000円~499,999円

31万円

500,000円~549,999円

26万円

550,000円~599,999円

21万円

600,000円~649,999円

16万円

650,000円~699,999円

11万円

700,000円~749,999円

6万円

750,000円~759,999円

3万円

760,000円~

0円


基礎控除

すべての納税者に一律に適用される控除

  • 控除額は330,000円

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係)055-995-1810・(資産税係)055-995-1809
ファクス番号/055-995-1863