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くらし(税金・料金・年金・保険)
| 税率 | |
| 市民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
次の1、2のいずれか多い方の金額
次の1、2のいずれか少ない方の金額
※最高限度額は200万円です
前年中に支払った、又は給与から差し引かれた社会保険料の合計額
健康保険の保険料・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税・介護保険の保険料・国民年金の保険料・国民年金基金の掛金・雇用保険の労働保険料 など
前年中に支払った第一種小規模企業共済掛金と心身障害者扶養共済掛金
生命保険契約等に基づいて支払った保険料や一定の要件に当てはまる個人年金保険の支払保険料
| 支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
| 15,000円を超え40,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×(2分の1)+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×(4分の1)+17,500円 |
| 70,000円を超える場合 | 35,000円(限度額) |
※一般の保険料と個人年金保険料の両方ある場合には、合計で70,000円(限度額)です。
居住する家屋に係る損害保険契約等に基づいて支払った地震保険料
| 50,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2 |
| 50,000円を超える場合 | 25,000円(限度額) |
| 5,000円以下の場合 | 支払保険料の全額 |
| 5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
| 15,000円を超える場合 | 10,000円(限度額) |
※旧長期損害保険料控除は、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険に限ります。(保険期間が10年以上のもので満期返戻金有り)
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合には合計で25,000円(限度額)です。
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額が65万円以下、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下である方
|
同居特別障害 |
左記以外 |
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|---|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 560,000円 | 330,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 610,000円 | 380,000円 | |
| 一般の扶養親族 | 560,000円 | 330,000円 | |
| 特定扶養親族 | 680,000円 | 450,000円 | |
老人扶養親族 |
同居老親等以外 |
610,000円 | 380,000円 |
同居老親等 |
680,000円 | 450,000円 | |
本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払を受ける方および白色事業専従者を除く。)の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満である方
| 配偶者の所得合計 | 控除額 |
|---|---|
| 380,001円~449,999円 | 33万円 |
| 450,000円~499,999円 | 31万円 |
| 500,000円~549,999円 | 26万円 |
| 550,000円~599,999円 | 21万円 |
| 600,000円~649,999円 | 16万円 |
| 650,000円~699,999円 | 11万円 |
| 700,000円~749,999円 | 6万円 |
| 750,000円~759,999円 | 3万円 |
| 760,000円~ | 0円 |
すべての納税者に一律に適用される控除
所在地/市役所1階
/(市民税係)055-995-1810・(資産税係)055-995-1809
/055-995-1863