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条例指定寄附金の寄附金税額控除について

平成20年度の税制改正により住民税の寄附金税制が拡充され、従来からの控除対象寄附金に加え、所得税法で控除が認められている寄附金のうち各自治体が条例で指定した寄附金は、住民税の控除対象になりました。

裾野市が条例で定める寄附金(静岡県と同様)

裾野市では所得税法で寄附金控除が認められている寄附金のうち、市民税の寄附金控除の対象として、静岡県が県民税の対象とした寄附金と同様に次のものを指定しました(平成21年1月1日以降の寄附金が対象です)。

区分
(所得税法で寄附金控除が認められている寄附金)
条件
※財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人等への寄附金) 静岡県に主たる事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限る
独立行政法人への寄附金 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る
地方独立行政法人への寄附金
自動車安全運転センター等への寄附金
公益社団法人、公益財団法人への寄附金(特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む)
※特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く)
※社会福祉法人への寄附金
更生保護法人への寄附金
認定NPO法人への寄附金
その他静岡県に寄与する寄附金として県知事が指定したもの

控除額について

県民税

控除額=(寄附金額-2,000円)×4%

市民税

控除額=(寄附金額-2,000円)×6%

  • 寄附した翌年度の住民税から控除されます。
  • 控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。
  • 寄附金を支払った都市の12月31日までに静岡県外に転出した場合は、転出先の都道府県において寄附先の法人等に対する寄附金が条例で指定されていなければ、寄附金控除の適用は受けられません。

※指定した寄附金等については、市民税課・市民税係(電話055-995-1810)へお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863