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家屋を取り壊した方
家屋を取り壊した方は、届出を!
家屋を取り壊したら家屋滅失届を市民税課に提出してください
- 対象/固定資産税の課税対象になっている家屋を1月1日までに取り壊した方
- 届出方法/所定の様式に必要事項を記入し、裾野市役所1階市民税課(資産税係)に提出してください。
- 提出書類/家屋滅失届
※建物取壊証明書が必要な場合があります。
家屋を取り壊した方で次のような方は、届出が必要ありません
- 登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
- 登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をされる方
関連ページ
家屋の固定資産税
この記事に関するお問い合わせは
総務部 市民税課
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863