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くらし(税金・料金・年金・保険)

家屋を取り壊した方

家屋を取り壊した方は、届出を!

家屋を取り壊したら家屋滅失届を市民税課に提出してください

  • 対象/固定資産税の課税対象になっている家屋を1月1日までに取り壊した方
  • 届出方法/所定の様式に必要事項を記入し、裾野市役所1階市民税課(資産税係)に提出してください。
  • 提出書類/家屋滅失届
    ※建物取壊証明書が必要な場合があります。

家屋を取り壊した方で次のような方は、届出が必要ありません

  • 登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
  • 登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をされる方

関連ページ

家屋の固定資産税

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863