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くらし(税金・料金・年金・保険)
固定資産税の課税客体である家屋の意義は、不動産登記法の建物と同じです。次の3つの要件をすべて満たしているものを家屋として認定します。
門、屋根だけのカーポート、仮設の物置などは、3つの要件をすべて満たしていないので家屋として認定されません。また、ビニールハウスやテントは恒久的な資材とは認められないので家屋として認定されません。
固定資産評価基準に基づいて算出します。評価の対象となった建物と同じものを、評価の時点でその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
家屋を建築後、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
平成26年3月31日までに住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年間、居住部分のうち120平方メートル分までの固定資産税額が、2分の1に減額されます。
以下のすべての要件を満たす住宅です
賦課期日は1月1日です。例えば、平成20年12月31日に取り壊された家屋には、21年度は課税されません。固定資産課税台帳から削除しますので、1月末日までに家屋滅失届を提出してください。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863