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寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の給付です。
夫が受け取れたであろう老齢基礎年金の4分の3
保険料を3年(36カ月)以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される国民年金独自の給付です。
第1号被保険者として保険料を納めた死亡月の前月までの期間に応じて以下のようになっています。
| 保険料納付月数 | 金額 |
| 36カ月以上180カ月未満 | 120,000円 |
| 180カ月以上240カ月未満 | 145,000円 |
| 240カ月以上300カ月未満 | 170,000円 |
| 300カ月以上360カ月未満 | 220,000円 |
| 360カ月以上420カ月未満 | 270,000円 |
| 420カ月以上 | 320,000円 |
※付加年金を3年以上納めた場合は、8,500円が加算されます。
※免除制度を利用して保険料を納めた場合の月数は以下のように計算されます。
所在地/市役所1階
/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
/ 055-993-6872