HOME > くらし > 税金・料金・年金・保険 > 国民年金(遺族基礎年金)の受給について
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遺族基礎年金は、以下の要件に該当する方が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた子(18歳到達年度の末日までの間または障害のある子は20歳未満)または子のある妻に支給されます。
死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
※死亡日が平成28年4月1日までの場合は、死亡日に65歳末満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を納めていない期間がなければ納付要件を満たします。
788,900円(月額65,741円)+子の加算額
788,900円(月額65,741円)+2人目以降の子の加算額
子の加算額は、227,000円(1人につき2人目まで)、75,600円(1人につき3人目以降)です。
※妻に遺族基礎年金の受給権がある場合、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。また、子に生計を同じくする父または母がいる場合、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。
所在地/市役所1階
/(後期高齢者医療係・国民年金係) 055-995-1813 ・(国民健康保険係) 055-995-1814
/ 055-993-6872