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くらし(税金・料金・年金・保険)
※年少扶養親族が障がい者である場合、扶養控除は廃止されましたが、障害者控除はこれまでどおり適用されます。
※19~22歳の扶養親族に係る特定扶養控除、23~69歳の扶養親族に係る扶養控除及び70歳以上の扶養親族に係る老人扶養控除については、現行どおりです。

所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863