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くらし(税金・料金・年金・保険)

平成24年度から実施される主な税制改革

住民税関係

  • 年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
  • 16~18歳の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されます。
  • 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算していましたが、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に23万円を加算することになりました。

※年少扶養親族が障がい者である場合、扶養控除は廃止されましたが、障害者控除はこれまでどおり適用されます。
※19~22歳の扶養親族に係る特定扶養控除、23~69歳の扶養親族に係る扶養控除及び70歳以上の扶養親族に係る老人扶養控除については、現行どおりです。

個人住民税の扶養控除の全体像

個人住民税の扶養控除の全体像

  • 平成23年1月1日以降に支払った寄附金を対象に、寄附金控除の適用下限額を5千円から2千円に引き下げました。 また、市・県が指定するNPO法人への寄附金も控除の対象になりました。
  • 上場株式等の配当等および譲渡益に対する10%(所得税7%、市県民税3%)の軽減税率が、平成25年12月31日まで2年延長されました。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863