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土地課税台帳と家屋課税台帳の閲覧廃止

土地課税台帳と家屋課税台帳の閲覧廃止について

市では、これまで不動産登記法第119条の取り扱いに準じ、土地課税台帳(土地地番順リスト)と家屋課税台帳(家屋地番順リスト)の閲覧を行っていました。しかし、土地・家屋の所有者の方々の個人情報保護のため、平成18年4月1日からこの閲覧を廃止しました。

ただし、例外として自己の所有する土地の隣接地に限り閲覧できます。

なお、地方税法の規定により、納税義務者や借地・借家人などの方は、従来どおり関係のある土地・家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせは

総務部 市民税課

所在地/市役所1階
電話番号/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
ファクス番号/ 055-995-1863