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平成20年度の地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額される措置が創設されました。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から平成26年3月31日までの間に新築された住宅で、同法に規定する行政庁の認定を受けて新築された住宅。
※床面積等の要件は、現行の新築住宅の減額措置と同様です。
| 住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
|---|---|---|---|
| 一般の長期優良住宅 | 新築の翌年度から5年間 | 2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
| 3階以上の中高層耐火長期優良住宅 | 新築の翌年度から7年間 | 2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して市に申告(新築年の翌年の1月31日までの間に)していただきます。
所在地/市役所1階
/(市民税係) 055-995-1810 ・(資産税係) 055-995-1809
/ 055-995-1863