富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(交通安全・防犯)

駿東地区交通災害共済

駿東地区の住民が 掛金を出し合い、不幸にして交通事故により人身被害にあわれた方に見舞金をおくる『市町住民のための』相互扶助制度です。

加入できる方

御殿場市・裾野市・駿東郡小山町・長泉町・清水町に住民登録をしてある方です。加入者が年度中途に他市町村へ転出した場合でも共済期間中は有効です。

加入の申し込み

申込用紙を、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け金を添え、市指定(代理)金融機関でお申し込みください。申込用紙が郵送されない場合は、市役所・各支所・市指定(代理)金融機関・市役所・各支所にも置いてありますのでご利用ください。申込期限は平成22年3月31日までです。ただし、中途加入の場合も受け付けます。

指定(代理)金融機関

  • 静岡銀行
  • スルガ銀行
  • 清水銀行
  • 三島信用金庫
  • 沼津信用金庫
  • 南駿農業協同組合
  • 静岡県労働金庫
  • みずほ銀行
  • 静岡中央銀行

それぞれの窓口にも申込用紙があります。

共済期間

4月1日から次の年の3月31日までの1年間です。
※ただし、中途加入の場合は申込み手続きをされた日の翌日から次の3月31日までです。

対象となる事故

自動車・オートバイ・自転車・電車・飛行機・船舶等の交通により国内で発生した人身事故が対象です。

ただし、以下のような場合には、見舞金は支払われません

  • 飲酒運転またはその車に同乗した場合の事故
  • 無免許運転またはその車に同乗した場合の事故
  • 故意に起こした事故
  • 著しい法令違反が原因による事故
  • 地震・洪水・暴風・その他天災が原因による事故
  • 幼児用乗用車(玩遊具)による自損事故
  • 作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
  • その他組合の定める事項に該当するもの

事故にあったら・・・

  1. すぐ警察に届ける
  2. 交通事故証明書の請求
  3. 診断書の請求
  4. 見舞金の請求
  5. 共済見舞金の支払

※交通事故を警察に届け出ないと自動車安全運転センターから交通事故証明書は発行されません。

共済見舞金額

入院・通院の実治療日数で等級を算定します。

等級 交通災害の程度 共済見舞金額
(1口加入の場合)
共済見舞金額
(2口加入の場合)
1 死亡 100万円 200万円
2 180日以上の入院を要した傷害 20万円 40万円
3 120日以上の入院を要した傷害 10万円 20万円
4 実治療日数90日以上の傷害 6万円 12万円
5 実治療日数60日以上の傷害 5万円 10万円
6 実治療日数30日以上の傷害 4万円 8万円
7 実治療日数15日以上の傷害 3万円 6万円
8 実治療日数7日以上の傷害 2万円 4万円
9 実治療日数2日以上の傷害 1万円 2万円
  • 自動車安全運転センター等の証明書がない場合は見舞金が半額になります。
    また、この場合第3者の証明が必要です。
  • はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けている場合で、その施術について医師の同意が明確でないとき、その施術日数は加算されません。
     

請求に必要な書類等

1.交通災害共済見舞金請求書

  • 交通災害共済見舞金請求書(様式第3号):防災交通課窓口でお渡しします。

2.交通事故証明書(下記3種のうちいずれか1通)

  • 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(コピー可) :保険会社よりコピーがもらえます。
  • 組合指定の交通事故証明書(様式第5号)ただし見舞金は半額になります。:防災交通課窓口でお渡しします。
  • 交通事故の事実を立証する証明書(コピー可) :電車・船舶飛行機の事故の場合、その所轄の管理者の発行する証明書が必要です。
     

3.診断書(下記3種のうちいずれか1種)

  • 自動車損害賠償責任保険の診断書および診療報酬明細書 :保険会社よりコピーがもらえます。
  • 組合指定の診断書(様式第4号) :防災交通課窓口でお渡しします。
  • 柔道整復師の施術証明書など

※診断書原本提出の場合は、見舞金に添付書類料として5,000円が加算されます。
 

※死亡の場合は 『3.診断書』の代わりに以下の2種の書類が必要です

  • 死亡診断書 または 死体検案書(コピー可)
  • 戸籍謄本(請求者と死亡した会員の続柄がわかるもの)
     

4.その他にお持ちいただくもの

  • 印鑑(朱肉をもちいる印)
  • 振込口座の確認できるもの
  • 会員証(事故日の年度のもの) ※紛失された方は、事前にご連絡ください。

交通災害遺児見舞金の支給

会員が交通災害により死亡した場合で、中学校修了年限に達する前の生徒・児童等がいるとき、遺児見舞金が支給されます。

  • 遺児1人につき30万円
     

その他

  • 共済見舞金の請求期限は、交通事故発生日から2年以内です。
  • 遺児見舞金の請求期限は、会員が交通災害が原因で死亡した日から2年以内です。

その他ご不明な点など、防災交通課までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせは

市民部 防災交通課

所在地/市役所1階
電話番号/(防災対策係・交通防犯係) 055-995-1817
ファクス番号/ 055-992-4447