富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > くらし > ライフライン(電気ガス水道) > 下水道について


くらし(ライフライン(電気ガス水道))

下水道について

狩野川流域下水道と裾野市公共下水道について

狩野川流域下水道事業は、狩野川をはじめとする公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて生活環境の整備、地域住民の保健衛生の向上を図る目的で、静岡県が事業主体となって、県東部地区の汚水を広域的に処理するもので、西部処理区(沼津市、三島市、裾野市、長泉町、清水町)と東部処理区(函南町、伊豆市、伊豆の国市)に分かれています。

裾野市が含まれる西部処理区は沼津市原に処理場をつくり、3市2町の汚水を集めて処理します。

各市町の汚水を処理場まで運ぶ幹線管渠(流域下水道)と処理場の建設については、県が施行します。また、皆さんの家や工場などから出た汚水を幹線管渠につなぐまでの工事は、市の事業として行います。このように県が中心になって狩野川流域にまたがる関係市町の汚水を排除し、処理することから、当市の下水道は、狩野川流域関連の『裾野市公共下水道』となっています。

当公共下水道も、平成2年度に事業着手し、3年度から管渠の埋設工事に入り、平成10年10月より一部供用開始されております。今後も、整備をすすめてまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

下水道整備の設置費用

下水道事業を進めるには、巨額の建設費用を必要とします。公共下水道の設置費は、国費(交付金)、市費(市税)、地方債(借入金)及び受益者負担金が財源となっています。

受益者負担金とは

公園や道路のような公共施設は、だれもが使うことができますが、下水道の場合は、利用できるのは下水道が整備された区域の住民(受益者)に限られます。そのため、整備されない区域の住民との間の税金の使い方について不公平が生じることになります。そこで、受益者の方々に下水道事業費の一部を負担していただくという趣旨のもとに取り入れられたのが、都市計画法に基づく受益者負担金の制度です。なお、受益者の皆さんに負担していただく金額等については、市条例で決められています。

受益者とは                   

処理区域内にある土地はすべて受益地として、負担金の対象となります。ただし、道路、公園等の公共施設は除外されます。従って、受益者負担金を納める人を受益者といいますが、原則として処理区域内における土地の所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、賃借人、使用借主)がある場合は、その権利者が受益者となります。

排水設備をつくりましょう     

公共下水道が整備され、処理場で汚水を処理することができる地域を『処理区域』といいます。公共下水道が使用できるようになりますと市では供用開始の公示をします。よって、その区域内の家庭では汚水を直接公共下水道へ流すための『排水設備』をつくっていただきます。

下水道のしくみ

3年以内に水洗トイレにしましょう

公共下水道が完成して供用の公示がされますと、皆さんの家庭の排水設備を公共下水道に繋ぐ工事(排水設備工事)をすみやかに行っていただくことになります。特に、汲み取り便所は公示後、3年以内に水洗トイレに改造することが法律で義務づけられています。

水洗トイレ

浄化槽を廃止しましょう

浄化槽を利用されている家庭でも、公共下水道が整備された区域では、浄化槽を廃止して公共下水道に直結する水洗トイレに改造しなければなりません。  

融資制度について

汲み取り便所の水洗化や浄化槽の廃止等を伴う排水設備工事についての費用は、個人負担となるため、市では『融資あっ旋及び利子の補給制度』を設けております。

融資の相談

指定工事店制度について

排水設備の工事が不完全の場合、「下水がよく流れない」「ますや配水管が壊れ臭気がする」などといったことがあります。工事は、技術的に正しく施工されなければなりません。このため、市では、一定の水準以上の技術を持った技術者を登録し、その技術者をおいた工事店を『排水設備指定工事店』とし、工事はこの工事店でないとできないという制度を設けています。

受益者負担金とは

公園や道路のような公共施設は誰もが使用できますが、下水道の場合は利用できるのが整備された区域の住民(受益者)に限られます。そこで整備されない区域の住民との間に不公平が生じないように、受益者の方々に下水道事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」の制度です。
なお、受益者の皆さんに負担していただく金額等については、市条例で決められています。

関連ページ

  • PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、次のバナーのリンク先からダウンロードしてください。
  • Adobe Readerをダウンロードする

この記事に関するお問い合わせは

水道部 下水道課

所在地/水道庁舎(深良215-22)
電話番号/ 055-995-1835
ファクス番号/ 055-995-1897