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くらし(労働・就労)

静岡県最低賃金

最低賃金制とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、静岡県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

地域別最低賃金最低賃金額効力発生年月日適用労働者の範囲
静岡県最低賃金時間額
728円平成23年10月14日静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下表に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。

産業別最低賃金

産業別最低賃金最低賃金額発効年月日適用除外労働者の範囲
(「静岡県最低賃金」が適用されます。)
時間額
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業788円平成23年12月27日
  1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
  2. 手工具を用いて行うバリ取り、かしめ又は刻印打ちの業務
鉄鋼、非鉄金属製造業818円平成23年12月27日
  1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
  2. 手工具を用いて行うバリ取り、組線、かしめ又は刻印打ちの業務
はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具・輸送用機械器具製造業829円平成23年12月27日
  1. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務
  2. 手工具を用いて行うバリ取り又は刻印打ちの業務
  3. 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務

電子部品・デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

802円平成23年12月27日
  1. 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、かしめ、取付け又は巻線の業務(※注)
  2. 手作業による軽易な包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務

    ※注

    はんだ付け業務は適用除外になりません。

各種商品小売業
(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)
780円平成23年12月27日

 

 
パルプ・紙・加工紙製造業日額 5,952円平成10年12月31日
時間額 744円

※上記6産業共通の適用除外(静岡県最低賃金が適用されます)

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6カ月未満の者であって、技能習得中のもの(技能実習生は除く)
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

関連ページ

→静岡労働局(外部リンク)


最低賃金に関するお問い合せ

  • 静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)
  • 沼津労働基準監督署(電話055-933-5830)

この記事に関するお問い合わせは

産業部 商工観光課

所在地/市役所2階
電話番号/(観光係) 055-995-1825・(商工労政係) 055-995-1857
ファクス番号/ 055-995-1864