くらし(労働・就労)
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、静岡県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。
| 地域別最低賃金 | 最低賃金額 | 効力発生年月日 | 適用労働者の範囲 |
| 静岡県最低賃金 | 時間額 | ||
| 728円 | 平成23年10月14日 | 静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下表に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。 |
| 産業別最低賃金 | 最低賃金額 | 発効年月日 | 適用除外労働者の範囲 (「静岡県最低賃金」が適用されます。) |
|---|---|---|---|
| 時間額 | |||
| タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 788円 | 平成23年12月27日 |
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| 鉄鋼、非鉄金属製造業 | 818円 | 平成23年12月27日 |
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| はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具・輸送用機械器具製造業 | 829円 | 平成23年12月27日 |
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電子部品・デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 802円 | 平成23年12月27日 |
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| 各種商品小売業 (百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所) | 780円 | 平成23年12月27日 |
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| パルプ・紙・加工紙製造業 | 日額 5,952円 | 平成10年12月31日 | |
| 時間額 744円 |
所在地/市役所2階
/(観光係) 055-995-1825・(商工労政係) 055-995-1857
/ 055-995-1864