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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
所得申告者本人または配偶者、扶養義務者が、『身体障害者手帳』または『療育手帳』を所持している場合、「特別障害者控除」または「障害者控除」が適用され、所得税および住民税が軽減されます。
確定申告または年末調整のときに申告することによって、控除されます。
上記のほか、『相続税』 『贈与税』 『事業税』についても、減免・控除・非課税の措置があります。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
相続税・贈与税 についてのお問合せ先
沼津税務署
TEL 055−922−1560
事業税についてのお問合せ先
県財務事務所
TEL 055−922−1560
障害者が運転する(本人運転)自動車および主に障害者の使用に供する障害者と生計を一にする者が運転する(家族運転)自動車について、自動車税および自動車取得税が減免されます。
減免の対象となる障害程度【表】
(1)本人運転の場合
以上の書類をそろえて、下記まで提出してください。
●4月1日現在、すでに所有している車の場合
〒410−0056 沼津市高島本町1−3
東部総合庁舎5階 沼津財務事務所
TEL 055−920−2019
●新規・移転取得の場合
〒410−0312 沼津市原字古田2480
沼津自動車検査登録事務所内 県税窓口
TEL 055−966−0626
※軽自動車の場合は、裾野市役所管理納税室で減免の申請をしてください。
(2)NHKと受信料の契約をしている
1.世帯主
2.戦傷病者手帳を所持している
(a) 重度の戦傷病者(特別項症〜第1款症)
(1)生活保護法による生活保護を受けている方。
(2)身体障害者の世帯で貧困(生活保護基準以下)の世帯の方。
(3)重度の知的障害者と判定された者で、世帯員のいずれもが市県民税非課税の世帯の方。
●身体障害者手帳または療育手帳を持参し、障がい福祉課で手続きをしてください。
●印鑑
預貯金・公債の利子が、元本または額面350万円を限度として、非課税となります。
原則として「遺族基礎年金を受給中の方」「身体障害者手帳をお持ちの方」などに限定され、「65歳以上の方」という項目が除外されることになりました。
これはマル特制度、郵便貯金の利子非課税制度についても同様です。
適用対象者については、たくさんの条件と項目があります。
くわしくは、窓口までお問い合わせください。
各金融機関等で手続きしてください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方で、本人名義の携帯電話(1回線のみ)の基本使用料等が割引となります。
具体的な割引の内容や割引率、手続きなどに関しては、携帯電話会社によって異なりますので、それぞれの取扱店へご相談ください。
| 携帯電話会社 | 割引の名称 |
| NTTドコモ | ハーティ割引 |
| ボーダフォン | プライオリティサポート |
| au | スマイルハート割引 |
| ツーカー | エール17&エール35 |
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681