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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
日常生活を営む上で、付き添いを必要とする重度の視覚障害者にガイドヘルパーを派遣します。
本人の前年度所得税額により費用負担があります。
申請先は、社会福祉協議会です。
日常生活を営む上で、手話通訳を必要とする聴覚および音声言語機能障害者に無償で手話通訳を派遣します。
申請先は、社会福祉協議会です。
重度の身体障害者に対し、訪問入浴サービスを行っています。
原材料等の実費相当額の費用負担があります。
本人の前年度所得税額により費用負担があります。
申請先は、障がい福祉課です。
地震等の火災時に同報無線通報で適格な情報を知ることができない聴覚障害者で、登録された方に対して、ファックスで通信します。
対象者は、聴覚障害をお持ちの方となります。
申請先は、障がい福祉課です。
聴覚や言語に障害のある方が、緊急時に消防車や救急車を依頼する場合、ファックスでの連絡も受け付けております。
⇒消防指令センター : FAX番号119(緊急時用です!)
障がい福祉課、社会福祉協議会では、必要に応じて、短期間の車椅子の貸し出しを行っています。
申請先は障がい福祉課か社会福祉協議会です。
印鑑(認印で可)をお持ちください。
1.下肢機能障害・体幹機能障害・視覚障害のいずれかで、身体障害者手帳1、2級
2.前年度世帯所得税額が12万円を超えない世帯に属している。
精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣し、家事に関すること、身体の介護に関すること、相談および助言に関すること、その他の日常生活を営むのに必要なサービスを提供します。
(1)精神障害者保健福祉手帳を所持する方
(2)精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている方
↑上記の(1)または(2)に該当する、精神障害のために、日常生活を営むのに支障があり、食事や身体の介護などの便宜を必要とする方。
精神障害者本人または同一世帯の生計中心者からの申し込みによります。
⇒申し込み用紙は、障がい福祉課にあります。
●申し込み後、ホームヘルプサービス提供の必要性の判断のため、障がい福祉課担当者と、健康推進室保健師、裾野市社会福祉協議会ヘルパーが、ご自宅へ面接にうかがいます。
その時に、利用回数や時間、曜日などを決めます。
●その後、手帳や年金証書、主治医の意見書等の書類、面接内容を検討し、前年中所得税を基にして、自己負担額を算出し、ヘルパー派遣の可否を決定します。
精神障害者の介護などを行う家族が病気になったり、その他の理由によって、本人が自宅で介護などを受けることが一時的に困難となった場合に、生活訓練施設などに短期入所し、本人や家族の福祉の向上を図るサービスです。
在宅の精神障害者の方
精神障害者の介護などを行う方が、下記の理由により、自宅において介護などを行えない場合。
(1) 社会的理由
疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
精神障害者本人または同一世帯の生計中心者からの申し込みによります。
⇒申し込み用紙は、障がい福祉課にあります。
★利用期間は、7日以内です★
●利用者は、短期入所に要する費用のうち、『飲食物費相当額(利用料)』を負担します。
○印は支援費制度の対象サービスです。
精神障害者ホームヘルプサービスについてはこちら
○印は支援費制度の対象サービスです。
精神障害者ショートステイについてはこちら
○印は支援費制度の対象サービスです。
精神障害者デイサービスはありません。
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681