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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
身体障害者手帳は、身体に障害がある方が様々な援助を受けるために必要な手帳で、障害の程度によって1級から6級まで区分されており、静岡県知事により認定されます。障害名は次の種類により区分されています。
身体障害者手帳に関する申請・届出は次のものがあります。提出先は障がい福祉課です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請 | 新規に手帳の交付を受ける場合 |
| 再交付申請 |
|
| 住所変更届 氏名変更届 |
|
| 転出届 | 静岡県外へ転出した場合
|
| 返還届 |
|
| 診断書 | 写真1枚 | 認め印 | 身体障害者手帳 | |
|---|---|---|---|---|
| 新規手帳申請 | ○ | ○ | ○ | |
| 障害程度(等級)の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新たな障害の追加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再認定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再交付(紛失や破損) | ○ | ○ | ||
| 住所や氏名の変更 | ○ | ○ | ||
| 返還(死亡など) | ○ | ○ |
※写真のサイズ→縦4cm、横3cmです。
療育手帳は、知的障害児(者)に対する療育の指導や知識の普及及び援護を受けやすくするため、静岡県知事より知的障害児(者)に対して交付される手帳で、次のような障害程度の基準があります。
また、手帳に記載される障害程度は、一定期間定めて判定されるもので、「次回の判定年月日」欄に指定された時期に再判定を受ける必要があります。
| 障害程度 | 障害程度の基準 |
|---|---|
| A-1 | 最重度の知的障害を有する者 |
| A-2 | 重度の知的障害を有する者 |
| A-3 | 中度の知的障害を有する者 (B-1かつ身障手帳1、2、3級程度の重複障害) |
| B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
| B-2 | 軽度の知的障害を有する者 |
療育手帳に関する申請・届出は次のものがあります。提出先は障がい福祉課です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請 | 新規に手帳の交付を受ける場合 |
| 再判定依頼 | 手帳の障害程度について再判定を受ける場合 |
| 再交付申請 |
|
| 住所変更届 氏名変更届 |
|
| 転出届 | 静岡県外へ転出した場合
|
| 喪失届 | 本人が死亡した場合 |
精神障害の方が、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする制度です。
通院医療費公費負担の申請において、医師の診断書の提出が省略できます。
→所定の用紙は、障がい福祉課にあります。上記の書類を揃え、障がい福祉課へ提出してください。
申請書類については、病院や診療所によっては、備え付けられている所もありますので、医療機関の窓口でお尋ねください。
障害の程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。
※2年間です。
→更新する場合は、更新の手続きが必要になります。
→障害の程度に変更があった場合は、等級変更の申請ができます。
手帳の交付後、
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681