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障害者手帳について

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が様々な援助を受けるために必要な手帳で、障害の程度によって1級から6級まで区分されており、静岡県知事により認定されます。

身体障害者手帳の概要

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が様々な援助を受けるために必要な手帳で、障害の程度によって1級から6級まで区分されており、静岡県知事により認定されます。障害名は次の種類により区分されています。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能障害
    ・聴覚障害
    ・平衡機能障害
  3. 音声・言語又はそしゃく機能障害
  4. 肢体不自由
    ・上肢機能障害
    ・下肢機能障害
    ・乳児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  5. 内部障害
    ・心臓機能障害
    ・腎臓機能障害
    ・呼吸機能障害
    ・ぼうこう又は直腸機能障害
    ・小腸機能障害
    ・免疫機能障害

身体障害者手帳の手続き

身体障害者手帳に関する申請・届出は次のものがあります。提出先は障がい福祉課です。

区分 内容
交付申請  新規に手帳の交付を受ける場合
再交付申請
  1. 障害程度が変わった場合
  2. 破損した場合
  3. 紛失した場合
住所変更届
氏名変更届
  1. 居住地が変わった場合
    • 県内の転出の場合は新住所地の福祉
      事務所で手続きします。
  2. 氏名が変わった場合
転出届

静岡県外へ転出した場合

新住所先の福祉事務所で転入手続きをします。

返還届
  1. 本人が死亡した場合
  2. 障害を有しなくなった場合

手続きに必要なもの

  診断書 写真1枚 認め印 身体障害者手帳
新規手帳申請  
障害程度(等級)の変更
新たな障害の追加
再認定
再交付(紛失や破損)    
住所や氏名の変更    
返還(死亡など)    

※写真のサイズ→縦4cm、横3cmです。

療育手帳

療育手帳は、知的障害児(者)に対する療育の指導や知識の普及及び援護を受けやすくするため、静岡県知事より知的障害児(者)に対して交付される手帳です。

療育手帳の概要

療育手帳は、知的障害児(者)に対する療育の指導や知識の普及及び援護を受けやすくするため、静岡県知事より知的障害児(者)に対して交付される手帳で、次のような障害程度の基準があります。
また、手帳に記載される障害程度は、一定期間定めて判定されるもので、「次回の判定年月日」欄に指定された時期に再判定を受ける必要があります。

障害程度 障害程度の基準
A-1 最重度の知的障害を有する者
A-2 重度の知的障害を有する者
A-3 中度の知的障害を有する者 (B-1かつ身障手帳1、2、3級程度の重複障害)
B-1 中度の知的障害を有する者
B-2 軽度の知的障害を有する者

 

療育手帳の手続き

療育手帳に関する申請・届出は次のものがあります。提出先は障がい福祉課です。

区分 内容
交付申請 新規に手帳の交付を受ける場合
再判定依頼 手帳の障害程度について再判定を受ける場合
再交付申請
  1. 破損した場合
  2. 紛失した場合
住所変更届
氏名変更届
  1. 居住地が変わった場合
    • 県内の転出の場合は新住所地の福祉事務所て転入手続きします
  2. 氏名が変わった場合
転出届

静岡県外へ転出した場合

新住所先の福祉事務所で転入手続きをします。

喪失届 本人が死亡した場合

 

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の方々が、社会復帰施設や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために交付されるものです。

サービス内容

精神障害の方が、各方面の協力を得て各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする制度です。

通院医療費公費負担の申請において、医師の診断書の提出が省略できます。

  • 各種の精神保健福祉施策のサービスを受けるに当たっての参考資料となります。
  • 所得税や住民税の障害者控除等が行われます。
  • 生活保護の障害者加算の障害程度の判定を、手帳によって行うことができます。
  • 公共施設の入場料や公共交通機関の運賃等の割引が、その運営主体の判断によって、行われます。

申請方法

診断書の場合

  1. 申請書(別紙様式1)
  2. 医師の診断書(別紙様式2)
→所定の用紙は、障がい福祉課にあります。

年金証書の場合

  1. 申請書(別紙様式1)
  2. 精神障害を支給事由とする年金証書の写
  3. 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
  4. 年金証書内容照会同意書
  5. 写真 縦4cm×横3cm
    ※ 原則、写真貼付ですが、どうしても貼付したくない場合は、窓口で申し出てください。

→所定の用紙は、障がい福祉課にあります。上記の書類を揃え、障がい福祉課へ提出してください。

申請書類については、病院や診療所によっては、備え付けられている所もありますので、医療機関の窓口でお尋ねください。

障害等級

障害の程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。

有効期限

※2年間です。

→更新する場合は、更新の手続きが必要になります。

→障害の程度に変更があった場合は、等級変更の申請ができます。

その他

手帳の交付後、

  1. 紛失
  2. 破損
  3. 住所・氏名等、手帳記載事項の変更
がありましたら、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 障がい福祉課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1820
ファクス番号/ 055-992-3681