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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を支給することができません。
身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、郵便局の通帳、郵便局の印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。
20歳未満で身体又は知的に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児に対して支給されます。
※ 受給対象者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。
身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、預金通帳(郵便局以外)、印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。
20歳以上で身体又は知的に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に対して支給されます。
※ 受給対象者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。
身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、預金通帳(郵便局以外)、印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。
国民年金課:年金・老人保健係
※平成18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料の納付済期間が免除期間で満たされていること
初診日・・・・・・障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。(転医後の医師の診療を受けた日ではありません。)
障害認定日・・・・・・初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を待たなくても症状が固定した日をいいます。
心身障害(児)者を扶養している保護者が加入して、毎月一定の掛金を納付することにより、加入者が死亡したり重度の障害者になった時、心身障害(児)者に対し1口について終身月額2万円の年金が支給されます。
また、この制度に1年以上継続して加入していた場合で、扶養されていた心身障害(児)者が加入者よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支払われます。
加入途中で脱退される場合は、加入期間に応じて1口当たり下表のとおり金額が支給されます。
加入申込書及び添付書類は、障がい福祉課にありますので、加入を希望される方は手続きをしてください。
| 加入時の年齢 | 1口当たり掛金額 |
|---|---|
| 35歳未満 | 3,500円 |
| 35歳から39歳 | 4,500円 |
| 40歳から44歳 | 6,000円 |
| 45歳から49歳 | 7,400円 |
| 50歳から54歳 | 8,900円 |
| 55歳から59歳 | 10,800円 |
| 60歳から64歳 | 13,300円 |
※加入年数や、加入者の年齢、加入者の生計状況によって掛金の減免制度があります。
| 加入期間 | 弔慰金の額 | 脱退金の額 |
|---|---|---|
| 1年から4年 |
20,000円 | -- |
| 5年から9年 | 50,000円 | 30,000円 |
| 10年から19年 | 50,000円 | 50,000円 |
| 20年以上 | 100,000円 | 100,000円 |
※2口加入の場合は、2口目の加入期間に応じた額が加算されます。
心身障害者扶養共済制度に加入して、掛金を納付した心身障害者の保護者(加入者)に掛金を助成します。
助成額は下表のとおりです。
| 45歳未満で加入する者 | 基本額の全額 |
| 45歳以上65歳未満で加入する者 | 基本分の3分の2の額 ※ただし、2,600円に満たない場合は、2,600円とする。 |
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681