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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)

障がいのある方のための手当・年金

手当

特別児童扶養手当

制度の概要

重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を支給することができません。

  1. 受給者の前年所得及び受給者の配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が政令で定めた額を超える場合
  2. 児童が児童福祉施設等に入所している場合(母子寮、保育所、通園施設等は除く)
  3. 児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合

手続き

身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、郵便局の通帳、郵便局の印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。

障害児福祉手当

制度の概要

20歳未満で身体又は知的に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児に対して支給されます。

 ※ 受給対象者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。

手続き

身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、預金通帳(郵便局以外)、印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。

特別障害者手当

制度の概要

20歳以上で身体又は知的に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に対して支給されます。

 ※ 受給対象者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。

手続き

身体障害者手帳又は療育手帳、規定の診断書、住民票謄本、戸籍の謄本、預金通帳(郵便局以外)、印鑑を持参し、障がい福祉課で手続きしてください。

年金

国民年金法による障害基礎年金

国民年金課:年金・老人保健係

障害基礎年金

国民年金の加入中に病気やケガで障害等級表に該当する程度の障害になったときや、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。

【支給を受けるための要件】

  1. 国民年金に加入中または60歳から65歳までの間に、病気やケガで障害になり、障害認定日に一定に障害の状態になったとき
  2. 初診日前に、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること

※平成18年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料の納付済期間が免除期間で満たされていること

初診日・・・・・・障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。(転医後の医師の診療を受けた日ではありません。)
障害認定日・・・・・・初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を待たなくても症状が固定した日をいいます。

【こんなときも受けられます】

  • 20歳前の障害
    • 20歳前の障害については、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、本人の保険料納付実績がない年金給付ですので所得制限が設けられています。具体的には、所得額が3,984,000円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、5,001,000円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
  • 障害が重くなった場合
    • 障害認定日に1・2級に該当しなかった人でも、その後65歳になるまでの間に症状が重くなり、1・2級に該当するようになれば障害基礎年金が受けられます。これを事後重症による障害基礎年金といいます。
  • 二つの障害を併せると1・2級に該当する場合
    • 1・2級に該当しないような軽度の障害のある人が、さらに新しい障害が発生して前の障害と併せて1・2級に該当すれば障害基礎年金が受けられます。

その他

心身障害者扶養共済制度

制度の概要と手続き

心身障害(児)者を扶養している保護者が加入して、毎月一定の掛金を納付することにより、加入者が死亡したり重度の障害者になった時、心身障害(児)者に対し1口について終身月額2万円の年金が支給されます。
また、この制度に1年以上継続して加入していた場合で、扶養されていた心身障害(児)者が加入者よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支払われます。
加入途中で脱退される場合は、加入期間に応じて1口当たり下表のとおり金額が支給されます。
加入申込書及び添付書類は、障がい福祉課にありますので、加入を希望される方は手続きをしてください。

加入時の年齢 1口当たり掛金額
35歳未満 3,500円
35歳から39歳 4,500円
40歳から44歳 6,000円
45歳から49歳 7,400円
50歳から54歳 8,900円
55歳から59歳 10,800円
60歳から64歳 13,300円

※加入年数や、加入者の年齢、加入者の生計状況によって掛金の減免制度があります。

加入期間 弔慰金の額 脱退金の額
1年から4年
20,000円 --
5年から9年 50,000円 30,000円
10年から19年 50,000円 50,000円
20年以上 100,000円 100,000円

※2口加入の場合は、2口目の加入期間に応じた額が加算されます。

心身障害者扶養共済制度掛金助成制度

心身障害者扶養共済制度に加入して、掛金を納付した心身障害者の保護者(加入者)に掛金を助成します。
助成額は下表のとおりです。

45歳未満で加入する者 基本額の全額
45歳以上65歳未満で加入する者 基本分の3分の2の額
 ※ただし、2,600円に満たない場合は、2,600円とする。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 障がい福祉課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1820
ファクス番号/ 055-992-3681