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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
歩行が困難な身体に障害がある方には、公安委員会の駐車禁止規制の適用が除外されます。
原則、対象となる方は下記のとおりです。
| 障害/級 | 視覚 | 下肢 | 体幹 | 直腸・ぼうこう | 心臓 | 呼吸器 | 腎臓 |
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身体障害者本人の運転の場合、枠中の
印で、歩行が困難な者のみ該当します。
身体障害者が同乗して使用する場合、表中の
印のすべてが該当します。
表中の
印に該当しても、認定されない場合もあります。
重度の知的障害児者(療育手帳A)が通学・通園・通院に際し、介護者の自動車に同乗する場合、公安委員会の駐車禁止規定の適用が除外されます。
沼津警察署 交通指導課
電話055-952-0110
下記の書類をお持ちください。
1と2は表と裏を、3は表のみのコピーを2部ずつ取り、お持ちください。
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681