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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)

障がいのある方のための支援費制度

支援費制度とは?

障害のある人の自己決定を尊重し、利用者本意のサービスの提供を基本としてサービス提供事業者と対等な関係に基づき、障害のある人が自らサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。

利用者がサービスを選択できます。

事業者と対等な関係でサービスが利用できます。

よりよいサービスが利用できます。

基本的な仕組み

支給申請(利用者)⇒支給決定(市)⇒契約(利用者と事業所)⇒サービスの利用(利用者)

支援費制度の仕組み

利用者自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約して、サービスを利用します。
このときのサービス費用の一部を利用者が負担し、残りは支援費として市が支払います。

支援費制度の利用の流れ

1.制度の利用に関する情報の提供と相談

サービスの利用について支援費の支給を希望する人は、必要に応じて市町村の窓口などで、情報の提供を受けたり、サービス利用の相談をすることができます。

市町村が提供する情報:事業者・施設に関する情報、相談支援に関する情報、サービスの利用に関する情報

2.支給申請

必要なサービスを選択し、市町村へ支給の申請を行います。
※18歳未満の障害児の場合は、申請は保護者が行います。
※支給の対象となるサービスは居宅生活支援のみとなります。

申請に必要なもの
申請書
添付書類
(利用者負担額を決定するための、本人および扶養義務者の収入や課税状況などが把握できる書類や資料を添付してもらいます。)
医師の診断書
(市町村が必要と認めた場合に提出してもらいます。)

3.支給決定

市町村は、利用者から聴き取りを行い、支給決定にあたって必要な事項について勘案します。
勘案の結果、支給が適切と認めたときは、支援の種類ごとに支給決定をし、決定された内容が記載された受給者証が交付されます。
居宅生活支援の場合は、居宅受給者証が交付されます。
施設訓練等支援の場合は、施設受給者証が交付されます。

4.事業者・施設と契約

支給が決定したら、利用者は選択した事業者・施設との間で、サービス利用に関する契約を結びます。

5.サービスの利用

利用者は、事業者・施設に受給者証を提示してサービスを利用します。
また、事業者はサービスを提供した場合に記録票に記入するなどして、サービスの利用状況や支給量の残量が、利用者と事業者が共に把握できるようにします。

サービスを利用したときの費用

・利用者または扶養義務者は、サービス利用に要する費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を事業者に支払います。
市町村は、サービス利用に要する費用のうち利用者負担額を除いた分を支援費として事業者へ支払います。
(事業者の代理受領となります)

受給者証について

受給者証に記載される内容

支給期間

・・・支援費を支給する期間で、支援の種類によって一定の期間を超えないように上限が定められています。

支給量

・・・支援の種類ごとに支給される支援の量が決められます。居宅生活支援では1ヶ月に支給される支援の量が設定されます。

障害程度区分

・・・重度障害者への支援が適切に行われるよう、障害の程度による区分を設け、それに応じた支援費の額が決められます。

障害程度区分

・・・重度障害者への支援が適切に行われるよう、障害の程度による区分を設け、それに応じた支援費の額が決められます。

支給量・障害程度区分の変更が必要になったときは

利用するサービスの支給量や障害程度区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。
市町村が必要と認めた場合に変更されます。

申請に対する決定やサービスの利用について苦情がある場合は

●申請に対する決定についての苦情
・・・市町村について異議申し立てができます。

●サービスの利用に関する苦情
・・・原則として、サービスを提供する事業者と利用者の間で解決してもらいますが、市町村でも相談に応じます。また、そこで解決できないものについては、都道府県障がい福祉協議会に設けられた運営適正化委員会で対応します。

対象となるサービス

居宅生活支援

身体障害者 知的障害者 障害児
身体障害者居宅介護 知的障害者居宅介護 児童居宅介護
身体障害者デイサービス 知的障害者デイサービス 児童デイサービス
身体障害者短期入所 知的障害者短期入所 児童短期入所
知的障害者地域生活援助(グループホーム)

施設訓練等支援

身体障害者 知的障害者
身体障害者更生施設 知的障害者更生施設
身体障害者療護施設 知的障害者授産施設
身体障害者授産施設 知的障害者通勤寮
心身障害者福祉協会が設置する福祉施設

支援費制度に移行したものは上記のサービスのみで、それ以外のサービスについては従来どおり行われます。
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この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 障がい福祉課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1820
ファクス番号/ 055-992-3681