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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
利用者がサービスを選択できます。
事業者と対等な関係でサービスが利用できます。
よりよいサービスが利用できます。
利用者自らがサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約して、サービスを利用します。
このときのサービス費用の一部を利用者が負担し、残りは支援費として市が支払います。
サービスの利用について支援費の支給を希望する人は、必要に応じて市町村の窓口などで、情報の提供を受けたり、サービス利用の相談をすることができます。
市町村が提供する情報:事業者・施設に関する情報、相談支援に関する情報、サービスの利用に関する情報
必要なサービスを選択し、市町村へ支給の申請を行います。
※18歳未満の障害児の場合は、申請は保護者が行います。
※支給の対象となるサービスは居宅生活支援のみとなります。
市町村は、利用者から聴き取りを行い、支給決定にあたって必要な事項について勘案します。
勘案の結果、支給が適切と認めたときは、支援の種類ごとに支給決定をし、決定された内容が記載された受給者証が交付されます。
居宅生活支援の場合は、居宅受給者証が交付されます。
施設訓練等支援の場合は、施設受給者証が交付されます。
支給が決定したら、利用者は選択した事業者・施設との間で、サービス利用に関する契約を結びます。
利用者は、事業者・施設に受給者証を提示してサービスを利用します。
また、事業者はサービスを提供した場合に記録票に記入するなどして、サービスの利用状況や支給量の残量が、利用者と事業者が共に把握できるようにします。
・利用者または扶養義務者は、サービス利用に要する費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を事業者に支払います。
市町村は、サービス利用に要する費用のうち利用者負担額を除いた分を支援費として事業者へ支払います。
(事業者の代理受領となります)
受給者証に記載される内容
利用するサービスの支給量や障害程度区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。
市町村が必要と認めた場合に変更されます。
●申請に対する決定についての苦情
・・・市町村について異議申し立てができます。
●サービスの利用に関する苦情
・・・原則として、サービスを提供する事業者と利用者の間で解決してもらいますが、市町村でも相談に応じます。また、そこで解決できないものについては、都道府県障がい福祉協議会に設けられた運営適正化委員会で対応します。
| 身体障害者 | 知的障害者 | 障害児 |
|---|---|---|
| 身体障害者居宅介護 | 知的障害者居宅介護 | 児童居宅介護 |
| 身体障害者デイサービス | 知的障害者デイサービス | 児童デイサービス |
| 身体障害者短期入所 | 知的障害者短期入所 | 児童短期入所 |
| 知的障害者地域生活援助(グループホーム) |
| 身体障害者 | 知的障害者 |
|---|---|
| 身体障害者更生施設 | 知的障害者更生施設 |
| 身体障害者療護施設 | 知的障害者授産施設 |
| 身体障害者授産施設 | 知的障害者通勤寮 |
| 心身障害者福祉協会が設置する福祉施設 |
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681