富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)

障がいのある方のための医療

自立支援医療(更生医療)

身体の障害の程度を軽減または除去するための医療が必要な場合に、その医療を給付します。
体の障害の程度を軽くしたり、取り除いたりして、日常生活を容易にするための医療費の自己負担に対する助成制度です。

原則、自己負担は1割です。(ただし、世帯の市民税の課税の額や、障害の状況により、月ごとの上限額が設定される場合があります。)

 更生医療に該当する医療の主なものは次のとおりです。

 1) 視覚障害
角膜移植手術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術

 2) 聴覚障害
鼓室形成術、穿孔閉鎖術、人工内耳

 3) 言語障害
薬物・暗示療法による治療

 4) 肢体不自由
関節援動術、関節形成術、人工関節置換術、切断端形成術

 5) 心臓障害
弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術

 6) 腎臓機能障害
人工透析療養、腎移植術

 7) 小腸障害
中心静脈栄養法

8) 免疫機能障害
抗HIV療法、免疫調節療法等

18歳未満の型を対象にした類似の制度として「育成医療」があります。この手続きは、静岡県東部保健所になります。

申請に必要な書類

1.身体障害者手帳

2.申請書

3.医師の意見書(指定医療機関の医師のみ)

4.保険証の写し
・国民健康保険証・・・加入者全員分
・国民健康保険証以外・・・被保険者の分

5.市民税課税証明書(直近のもの)
・国民健康保険証・・・加入者全員分
・国民健康保険証以外・・・被保険者の分

月ごとの上限額

生活保護・・・0円

市民税非課税で本人の収入が80万円以下・・・2,500円

市民税非課税で本人の収入が80万円より多い・・・5,000円

市民税所得割額が2万円未満・・・上限なし
(ただし、重度かつ継続の場合・・・5,000円)

市民税所得割額が2万円以上20万円未満・・・上限なし
(ただし、重度かつ継続の場合・・・10,000円)

市民税所得割額が20万円以上・・・助成されません
(ただし、重度かつ継続の場合・・・20,000円)


※ 重度かつ継続・・・障害の状態が重度であり、継続した治療を必要とする場合

重度障害者(児)医療費助成

重度心身障害者の、医療費を助成します。

助成までの流れ

1.病院と薬局の窓口で、受給者証を提示してください。
2.病院と薬局の窓口で、自己負担分を支払ってください。
3.病院と薬局から、1ヶ月の医療費の合計が、市役所に通知されます。
4.その通知に基づいて、指定された口座に、助成金を振り込みます。

注意

※県外の病院を受診した場合は、受給者証・領収書・印鑑を持って、障がい福祉課へ申請してください。
※助成金の振り込みは、病院にかかった月から3〜4ヶ月後になります。

対象者

対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
○身体障害者手帳 1級、2級
○身体障害者手帳 3級 (内部障害のみ)
○療育手帳 A、B
○特別児童扶養手当 1級

注意

※平成16年12月1日以降に、新たに対象者となり、そのときの年齢が65歳以上であった方は、入院の医療費は助成されず、通院の医療費のみ助成の対象となります。
(ただし、その方が市民税非課税世帯に属する方であれば、入院分も助成対象となります。)

※身体障害者手帳3級(内部障害のみ)の場合、助成の対象となるのは、手帳に記載された障害に関わる医療についてのみとなります。

入院の食費

助成されません。

自己負担

1か月1病院当たり500円の自己負担です。
助成金の振り込みのときに、自己負担分を差し引きます。

自立支援医療(精神通院)

精神科への通院にかかる医療費について助成します。

申請に必要な書類 (書類は障害福祉室にあります)

1.申請書

2.診断書

3.保険証のコピー
・国民健康保険証 ⇒ 加入している人全員の分
・国民健康保険証以外 ⇒ 被保険者の分のみ

4.市民税課税証明書(直近のもの)
・国民健康保険証 ⇒ 加入している人全員の分
・国民健康保険証以外 ⇒ 被保険者の分のみ

申請方法

必要な書類を全部そろえて、障害福祉室へ提出してください。
1ヶ月程で受給者証が交付されます。

自己負担
自己負担は、原則1割です。
病院と薬局の窓口で支払ってください。

保険証に加入している人の市民税の課税額によって、月ごとの上限額が決められています。

また、継続して治療の必要がある重度の障害(重度かつ継続)と認定されると、更に月ごとの上限額が引き下げられる場合があります。

その他

・受給者証の有効期限は1年間です。
・受給者証に書かれた病院と薬局でしか使えません。
・なくしたりしたときは、再交付の手続きをしてください。
・入院したときは、使えません。
→精神障害者医療費助成金制度をご利用ください。

精神障害者入院医療費助成制度

精神科医療にかかる入院医療費の一部を助成する制度です。

対象者

下記の1.または2.に該当する精神障害者の保護者で、裾野市に住民票がある方。

 1.精神科での入院期間が90日を超え、引き続き入院している。
2.1.に該当し、退院後180日以内に再び入院した。

助成される医療費

{(自己負担額−高額療養費)+入院時食事標準負担額}×1/3

※ 4ヶ月目から助成の対象となります。

手続き

1.申請書(新規申請のみ)
2.助成金申請書
3.領収書(原本)
4.入院証明書(新規申請のみ)
5.郵便局以外の預金通帳(新規申請のみ)

1〜4までの書類を、障害福祉室へ提出してください。
申請書類は、障害福祉室にあります。

その他

・請求のあった月から3〜4ヶ月後に振り込まれます。

老人保健制度

各障害者手帳をお持ちの方で、一定の条件に該当する場合、65歳から老人保健制度が適用になります。

制度の概要

1.身体障害者手帳1〜3級および4級の一部(音声言語機能障害、下肢機能障害1号、3号、4号)
2.精神障害者保健福祉手帳1、2級
3.療育手帳

上記1〜3をお持ちの方は、65歳から老人保健制度(老人医療)が適用になります。
※一般の老人保健制度については、静岡県の場合、75歳から適用になります。

手続き

障害者手帳、保険証、印鑑を持参し、国保年金課(年金・老人保健係)で手続きしてください。

医療費の貸付

医療費の支払いが困難な場合に、貸付を行います

高額医療費の貸付

障がい福祉課では、国民健康保険加入者が疾病などにより公害医療に該当する医療費の支払いが困難な場合に貸付を行っています。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 障がい福祉課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1820
ファクス番号/ 055-992-3681