HOME > くらし > 健康・福祉・障がい者・高齢者 > 障がいのある方のための補装具・日常生活用具について
くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)
原則、厚生労働省が定める基準により算定した額の1割です。
ただし、申請者の属する世帯の収入に応じて、月ごとの上限額が決められています。
生活保護世帯・・・0円
市民税非課税世帯で申請者にかかる収入の合計が80万円以下・・・15,000円
市民税非課税世帯・・・24,600円
市民税課税世帯・・・37,200円
※ 市民税所得割が50万円以上の世帯員がいる場合、対象外です。
※ 細かい区分、耐用年数、基準額については、障がい福祉課へお問い合わせください。
※ 介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険制度のレンタルを優先して利用いただきます。(車いすや歩行補助杖など)
申請書、意見書、見積書 を障がい福祉課へ提出する。
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東部身体障害者更生相談所で提出された意見書などを元に、判定を行う。
(1ヶ月程かかります) ↓
市から決定通知が郵送される。
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業者に補装具の製作修理を依頼する。
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補装具と引き換えに、業者に自己負担分を支払い、領収書をもらう。
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領収書を障がい福祉課へ提出すると、自己負担分も後日、助成されます。
購入・修理した補装具の自己負担を助成します。(市から決定を受けた自己負担のみ助成します)
所在地/市役所1階
/ 055-995-1820
/ 055-992-3681