富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(健康・福祉・障がい者・高齢者)

障がいのある方のための補装具・日常生活用具について

補装具の交付・修理

身体障害者が障害によって失われた機能を補って、日常生活を容易にするための補装具の交付及び修理が受けられます。
※かならず、購入する前に、申請してください

手続き

  1. 申請書
  2. 医師の意見書(▲)
  3. 見積書(▽)
1〜3までを障がい福祉課に提出してください。
申請書類は障がい福祉課にあります。
▲ 医師の意見書は、同じ補装具を作るときや、修理するときは、必要ありません。
(ただし、骨格構造義肢や電動車いすの再交付については必要です)
▲ 意見書を書ける医師は決まっていますので、障がい福祉課までお問い合わせください。
▽ 見積書は、補装具を製作する業者に依頼してください。

自己負担

原則、厚生労働省が定める基準により算定した額の1割です。

 ただし、申請者の属する世帯の収入に応じて、月ごとの上限額が決められています。

◆ 月ごとの上限額 ◆

生活保護世帯・・・0円
市民税非課税世帯で申請者にかかる収入の合計が80万円以下・・・15,000円
市民税非課税世帯・・・24,600円
市民税課税世帯・・・37,200円
※ 市民税所得割が50万円以上の世帯員がいる場合、対象外です。

補装具の種類

  • 殻構造義手、義足
  • 骨格構造義手、義足
  • 下肢装具
  • 体幹装具
  • 上肢装具
  • 盲人安全杖
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 歩行器
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • 歩行補助杖
  • 重度障害者用意思伝達装置

※ 細かい区分、耐用年数、基準額については、障がい福祉課へお問い合わせください。

※ 介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険制度のレンタルを優先して利用いただきます。(車いすや歩行補助杖など)

補装具を受け取るまでの流れ

申請書、意見書、見積書 を障がい福祉課へ提出する。
              ↓
東部身体障害者更生相談所で提出された意見書などを元に、判定を行う。
   (1ヶ月程かかります) ↓
市から決定通知が郵送される。
              ↓
業者に補装具の製作修理を依頼する。
              ↓
補装具と引き換えに、業者に自己負担分を支払い、領収書をもらう。
              ↓
領収書を障がい福祉課へ提出すると、自己負担分も後日、助成されます。

補装具費助成制度

購入・修理した補装具の自己負担を助成します。(市から決定を受けた自己負担のみ助成します)

  • 領収書
  • 通帳(郵便局以外)
  • 印鑑
を持参し、障がい福祉課へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 障がい福祉課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1820
ファクス番号/ 055-992-3681