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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族への特別遺族給付金のお知らせ

石綿による疾病の補償・救済についてお知らせします

石綿を吸い込んだことにより発症する中皮種や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかることから、労働者の方が仕事により石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。

この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効により失っている方もいます。

このようなことから、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されていました。

この特別遺族給付金は、石綿救済法施行後3年以内に請求しなければならず、平成21年3月27日が請求期限とされていましたが、「石綿救済法」の一部が改正され特別遺族給付金の請求期限が平成24年3月27日までに延長されました。

また、特別遺族給付金の支給対象が平成18年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方へと拡大されました。

お心当たりのある方は、早急に静岡労働局または沼津労働基準監督署までお問合せください。

問合せ

  • 静岡労働局 労働基準部労災補償課 電話 054-254-6369
  • 沼津労働基準監督署 電話 055-933-5830

この記事に関するお問い合わせは

産業部 商工観光課

所在地/市役所2階
電話番号/(観光係) 055-995-1825・(商工労政係) 055-995-1857
ファクス番号/ 055-995-1864