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くらし(地域活動・男女共同参画・国際交流)
自治会マップ | 自治会はこんな活動をしています | 裾野市の自治会はこんな組織 | 地区区長会はこんな活動をしています | 自治会の運営の基本 | 自治会を新しくつくるには | 市と自治会との関係
地縁による団体とは | 法人としての認可をうける要件 | 認可申請の手続き | 認可申請手続きの流れ | 認可申請に必要な書類 | 認可後の地縁団体について
つい50年ほど前は、多くの家が農業を営んでいました。でも今のように便利な農業機械を使ってではなく、ほとんどが手作業でした。田植えも稲刈りも、お茶摘みも近所や親戚の応援により行なっていたため、地域での助け合い、ふれあいは当然のことでした。
今、それぞれが様々な生活様式、価値観をもって暮らすことによって地域の中での人と人とのつながりに無関心になりつつあります。1995年(平成7年)の阪神・淡路地震では、多くの建物が倒壊や炎上しましたが、崩れた家から救出された人のほとんどは、隣近所や地域の自主防災会の人たちにより助け出されました。
いざというときの助け合いや地域の問題への対応は、遠くの親戚よりも近くの他人といいます。また、私たちのまわりには、道路、河川、水道、防犯灯など多くの施設や、犯罪、交通事故、環境など個人の力では解決が難しい問題がたくさんあります。
同じ地域に住んでいる人どうしが、住みよいまちづくりのために協力していくことが求められます。この同じ地域に住んでいる人たちのふれあい活動や、共通の問題を解決に向けて取り組む組織が自治会です。
各地区ごとの自治会の境界がわかるマップです。
東地区 |
西地区 |
深良地区 |
富岡地区 |
須山地区 |
自治会は、ふれあい活動をとおして連帯感を高め、住みよい地域をつくっていくための身近な住民組織です。地域での支えあいや身のまわりの問題解決を目的に多くの自治会が活発に活動しています。

地区区長会では地区内の自治会情報交換、地区の課題対応のほかに以下のような活動をしています。
夏祭り、地区体育祭、敬老会、墓地管理、林道補修など
自治会は、そこに住んでいる人たちが協力して「明るく住みよいまち」をつくるための組織ですから、分かりやすく民主的にすすめることが必要です。
など
住んでいる地域に自治会がないところに結成する場合や自治会の世帯数が大きくなったため今の自治会から分離して結成する場合、既存の自治会が統合して新しく結成する場合
(いずれの場合でも、地域での合意が大切となります。)
市に登録することにより、自治会運営費等の補助が受けられます。
自治会は、任意団体ですが地域で生活する隣近所も含めた最も身近な組織です。したがって、市は自治会と行政全般にわたって緊密な関係が保たれることが求められます。
自治会の公民館などの不動産を保有していても、自治会という団体名義では不動産登記等ができませんでした。なぜなら不動産を自治会長などの名義で登記した場合、転居したり、死亡した場合に名義の変更や相続といった問題を生じることがあるからです。そこで、こうした問題に対処する為に、平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の条件のもとに法人格を取得できるようになりました。
地方自治法260条の2において、法人格付与の対象となるのは『地縁による団体』です。地縁による団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されます。
すなわち、その区域に住んでいるということだけで、構成員になれる団体ということです。したがって、青年団や婦人会などのような性別や年齢の条件が必要な団体や、趣味のサークルのように活動の内容が限定された団体は対象になりません。さらに、地縁による団体として認可を受けることができる団体は、現に不動産または不動産に関する権利を保有しているか、これから保有する予定のある団体です。
自治会が法人格を得るためには、その団体のある市長の認可をうける必要があります。
認可の要件としては以下の4点が挙げられます。
(1)その区域の、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
地域的な共同活動とは、スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資するものです。つまり清掃・美化活動・防犯・防災活動・集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会活動を意味します。
(2) その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。また飛地については、地域としてのまとまりが歴史的な実態としてあるのであれば、認可の対象となります。
(3) その区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。
相当数とは一般的にその区域の全住民(自治会等に加入していない人を含む)の過半数です。
(4) 規約を定めていること。この規約には以下の8つの次項が定められていること
上記8つの事項は必ず定める必要があります。それ以外の事項を定めることは問題ありません。また実質的に必要な項目が定められていれば規約の名称に制限はなく、「〇〇会則」「△△会規程」等で構いません。
自治会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可申請を行う際には、その団体の規約に基づき招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会などでの議決では認められません)。
認可を受けようとする地縁の団体は、総会で認可申請を行う旨の決定を行った上で、代表者が認可申請書を揃えて、市長に申請することになります。

法務局で土地、建物の名義を自治会名義で登記することができます。その手続きの際の添付書類として、裾野市が作成する「地縁団体台帳」の写しが必要となります。この書類が法人格取得の証明となるため、地域振興室へ申請し、交付を受けてください。
申請に必要なもの
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不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑登録及び申請ができます。
手続きについては地域振興室で受け付けます。
申請に必要なもの
※印鑑登録証明が必要な場合は「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」にて申請して下さい。尚、手数料300円(裾野市手数料条例第2 条第1 項第25 号)が必要となります。 |
認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに市長は、変更の告示を行います。
なお、告示事項とは以下のものです。
申請に必要なもの
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所在地/市役所1階
/ 055-995-1874
/ 055-992-4447