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裾野市パートナーシップ事業補助金交付について

市民と市のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化に向けた市民の自主的な活動に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業

市内の地域の活性化又は課題解決を目的に、新たに取り組む事業又は既存の活動を拡充する事業で、市民の自発的な参加によって行われる公益性のある事業とし、次に該当する事業とします。

  1. 市民の提案により市民協働の推進及び市のまちづくりに必要であると認める事業
  2. 課題解決のために市民の協力を必要とする事業に対し、市が市民をパートナーとして募集し、市と市民が協働して実施する事業

補助対象外事業

次のいずれかに該当する事業は、補助の対象としません。

  1. 市の他の補助を受けている事業
  2. 他の団体を補助する事業
  3. 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
  4. 団体の管理する施設、設備等の修繕、改造等を目的とする事業
  5. 団体の組織運営を目的とする事業
  6. 宗教的又は政治的宣伝意図のある事業
  7. 補助することが適当でないと市長が認める事業

補助の対象団体

補助金の交付の対象となるものは、次の1と2の両方に該当する団体です。

  1. 5人以上の構成員を有するものであって、その過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学する市民活動団体
  2. 市内に活動拠点を有し、市内において活動を行っている団体

補助の対象経費

補助の対象とする経費は、当該事業の遂行に直接要する経費です。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としません。

  1. 団体の経常的な運営維持管理費
  2. 団体の構成員に対する人件費、謝礼、会食費、交通費及び宿泊費
  3. 5万円以上の備品購入費
  4. 補助することが適当でないと市長が認める経費

補助期間

補助の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。ただし、継続が必要な場合は、3年を限度として当該期間を継続することができます。(審査による決定が必要)

補助率及び補助限度額

補助率及び補助限度額は、事業計画段階で見込まれる補助対象経費の額により次の表のとおりとします。

事業計画段階で見込まれる補助対象経費の額 補助率 補助限度額
10万円未満 10分の10以内 5万円
10万円以上 2分の1以内 30万円

補助金の申請

補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 裾野市パートナーシップ事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 裾野市パートナーシップ事業実施団体の概要書(様式第2号)
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※書類の提出時期は、地域振興課までお問い合わせ下さい。

補助対象事業の審査と決定

補助対象事業の審査は、裾野市市民協働によるまちづくり推進協議会により申請書類によるほか、補助金を受けようとする団体による事業の説明会の内容により補助対象事業に該当するかどうかの結果を市長に報告します。

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この記事に関するお問い合わせは

市民部 地域振興課

所在地/市役所1階
電話番号/ 055-995-1874
ファクス番号/ 055-992-4447