富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(選挙)

投票するには

満20歳以上の日本国民は、すべて平等に選挙権があります。実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿の登録

  1. 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月と、選挙が行われるときに、住民基本台帳に基づいて、登録します。
  2. 選挙人名簿に登録される方は、市内に居住している満20歳以上の日本国民で、住民基本台帳に引続き3ヶ月以上載っている方です。
  3. 一度選挙人名簿に登録されますと、死亡や市外に転出して4ヶ月を経過した場合を除き、永久に登録されます。

住所を移した人の投票

  1. 国会議員の選挙  選挙人名簿に登録されている方であればその登録地で投票できます。
  2. 県知事・県議会の選挙 県外へ住所を移すと投票できません。県内の市町村に転出(1回のみ)した場合は、「引続き居住証明書」を市民窓口で発行してもらえば旧住所地で投票できます。
  3. 市長・市議会議員の選挙 市外へ住所を移すと投票できません。

この記事に関するお問い合わせは

裾野市選挙管理委員会(総務管財課内)

所在地/市役所3階
電話番号/055-995-1807
ファクス番号/055-993-3607