富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


サイトマップ



HOME > くらし > 子育て・教育・文化・生涯学習・スポーツ > 通学区域について


くらし(子育て・教育・文化・生涯学習・スポーツ)

通学区域について

裾野市では、住民基本台帳記載の住所(行政区)をもとに、通学する学校を指定しています。各学校の通学区域(特別支援学級は除く)については、別表1のとおりです。

別表1

学校名

通学区域(行政区)

東小学校

久根 公文名1~5区 三菱中丸上 中丸中 中丸下 天理町 滝頭(2組を除く) 本茶 和泉 富士見台 麦塚 新道上 新道中 新道下 東町 本通り 日の出元町 本村上 本村中 本村下

西小学校

石脇(柳端団地を除く) 佐野上宿 佐野本宿 佐野若狭 佐野二 大畑 上町 緑町 佐野元町 二ツ屋1~2区 桃園 富沢 南町 千福南 千福台の田の一部

深良小学校

町震1~2区 舞台団地 南堀 和市 遠藤原 柳端団地 切久保 上原 上原団地 原 上須 深良新田 岩波

富岡第一小学校

千福(台の田の一部を除く) 御宿平山 御宿上谷 御宿新田 御宿坂上 御宿入谷 上城 中村 下条 中里 田場沢 森脇団地 上ケ田 金沢 今里(サンライズ今里を除く) 矢崎 トヨタ 関自工

富岡第二小学校

下和田 サンライズ今里 呼子

須山小学校

須山1~6区

向田小学校

滝頭2組 道上 峰下 市の瀬 鈴原 茶畑団地 青葉台

千福が丘小学校

千福が丘

南小学校

堰原 伊豆島田 水窪

東中学校

東小学校及び向田小学校の通学区域

西中学校

西小学校及び南小学校の通学区域

深良中学校

深良小学校の通学区域

富岡中学校

富岡第一小学校、富岡第二小学校及び千福が丘小学校の通学区域

須山中学校

須山小学校の通学区域

※特別支援学級については、裾野市教育委員会学校教育課にお問い合わせください。


なお、特別な事情により、指定校以外の学校に通学を希望する場合には、申請書等の提出が必要となります。提出された書類をもとに指定校以外への通学を許可するかどうか協議します。(申請すれば必ず許可されるということではありません。)指定校以外の学校に通学するための要件については、別表2に示すとおりです。

別表2

 

種類

許可基準

許可期間

添付書類

1

転居

市内で転居をしたが、引き続き転居前の学校に通学させたい場合。

小学校は学年末
(但し同一中学校区内は卒業まで)
(但し5年生は卒業まで)
中学校は卒業まで

保護者の許可申請書

2

転居予定

住宅の新築・取得・借家等により、学年の途中に転居が予定されているため、転居前に転居先の学校へ通学させたい場合。

転居予定地に居住するまで

保護者の許可申請書
建築確認書(新築)
不動産売買契約書(取得)
入居証明書(借家)等の写し

3

一時転居

住宅の新築又は改築等のため当該校の通学区域外に一時的に転居する場合。

その転居期間

保護者の許可申請書
建築確認書の写し
又はそれを証明するもの

4

留守家庭共働き等

両親共働き(含父子家庭・母子家庭)の児童で、保護者の勤務先地区又は預け先地区の小学校への通学を希望する場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
父母の在職証明書
又は児童の預かり書

5

身体的事情

身体の虚弱又は心身の障害により、指定校への通学がきわめて困難な場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
医師の診断書
校長の意見書

6

地理的事情

地域的・地理的な事情、又は、通学上で特に危険な地域である場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
校長の意見書
居住地区の地図

7

生徒指導的事情

生徒指導上の問題等により、指定校以外の学校への通学が望ましい場合。「いじめ」、「不登校」等。

事由解消まで

保護者の許可申請書
校長の意見書
生徒指導記録

8

外国人子女等

日本語又は日本の生活習慣に不慣れ等の外国人子女又は帰国子女で、それ相応の理由が認められる場合、外国籍の児童生徒で、同国籍の児童生徒のいる学校への通学を希望する場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
教育委員会の意見書
校長の意見書

9

兄弟関係

特別支援学級に通学する児童・生徒の兄弟姉妹で、指定校が違うため、負担が生じる場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
校長の意見書

10

特殊事情

金融機関借入、両親の別居・離婚等により、やむを得ないと認められる家庭事情がある場合。
その他、指定校への通学が困難と認められる特別な事情がある場合。

事由解消まで

保護者の許可申請書
民生委員の居住証明書
校長の意見書


※指定校への通学を原則としますが、保護者からの申し出があった場合に限り、上記の基準の範囲内で許可することができます。(対象学年は小学校・中学校の全学年とします。但し、4「共働き等」は小学校全学年とします。)
※通学上の諸問題については、保護者が責任を負うものとします。
※許可期間が「事由解消まで」となっているものについては、最長で年度末までを許可期間とします。したがって、次年度も継続する場合は、再度申請書等の提出が必要です。

その他、通学する学校についての詳細は、裾野市教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせは

教育部 学校教育課

所在地/市役所2階
電話番号/055-995-1838
ファクス番号/055-995-1866