児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象となる方
次のいずれかに該当する子どもについて、父(母)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 母(父)が死亡した子ども
- 母(父)が一定程度の障害の状態にある子ども
- 母(父)の生死が明らかでない子ども
- その他(母(父)が1年以上遺棄している子ども、母(父)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子ども など)
- ※1 支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したとき、又は請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるときなど、手当が支給されない場合があります。個々のご家庭が支給要件に該当するかは、子育て支援室にご相談ください。
- ※2 支給対象となる子どもは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害を有する場合は20歳未満)です。
支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の前年または前々年の所得等により決められます。
- 児童1人の場合
- 全部支給 41,550円 一部支給 41,540円~9,810円
- 児童2人以上の加算額
- 2人目 5,000円 3人目以降1人につき 3,000円
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 年金調書
- 戸籍謄本(母(父)・子別の場合は両方)
- 住民票謄本(母(父)・子別の場合は両方。世帯分離している同居世帯がある場合はその世帯分も必要)
- 請求者本人名義の預金通帳
- 年金手帳
- 民生委員の所見調査結果
- 印鑑
1月1日以降に転入の方は前住地の所得(課税)証明書
その他、請求者の状況により別途書類が必要です。
手当ての支払い
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、12月の11日(土・日曜日、祝日と重なる場合は繰り上げて支給されます。)
次のような場合は届出が必要です。
- 対象児童の増減があったとき
- 受給資格がなくなったとき(婚姻をした場合)
- 証書を紛失したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居・別居したとき
- 氏・住所・指定金融機関口座などに変更があったとき
その他
請求者および同居の方の前年所得金額によっては手当が支給されない場合(全部支給停止)もあります。