富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(子育て・教育・文化・生涯学習・スポーツ)

子ども手当

お知らせ

  • 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」の成立により、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度がこれまでと変わります。
  • 今まで子ども手当を受給していた方も、新たに申請が必要となります。
  • これまでと支給対象となる方が変わる場合があります。
  • 新制度への経過措置により、平成24年3月31日までに申請(原則郵送)をすれば、平成23年10月からの手当が支給されます。
  • ただし、10月以降に裾野市へ転入した方、または10月以降にお子さんが生まれた方については、転入、出生のお手続きと同時にすみやかに申請してください。(3月までに申請してもさかのぼって受け取れません。)
  • 平成23年10月以降の子ども手当て制度の概要については、 PDF形式「平成23年10月以降の子ども手当て制度の概要について(PDF形式 112KB)」をご覧ください。

子ども手当の趣旨

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

1.支給対象

子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

2.支給額

  • 0~3歳未満(一律)/15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1・2子)/10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降)/15,000円
  • 中学生(一律)/10,000円

3.支給要件等

留学等を除き、子どもに対して国内居住用件が設けられました。

  • 児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者に対し、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者へ支給されます。(単身赴任を除く)

※海外に留学しているお子さんが手当を受け取るには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 教育を受けることを目的として外国等に居住しており、父母等と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること(その他、事実確認のために提出していただく書類があります。)

※父母が別居し、当該父母が生計を同じくしていない場合(離婚協議中である父母が別居している場合)は、子どもの生計を維持する程度にかかわらず、子どもと同居している方が受給者になります。

ただし、認定請求書に申立書及び申立の事実を証明する書類の提出が必要です。(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等)

4.支払時期

毎年2月・6月・10月の10日までに、支給月の前4ヶ月分を指定口座に振り込みます。

※ただし、2月の支給月に手当を受け取るためには12月中に申請をして下さい。1月以降の申請になりますと、2月支給に間に合わない場合があります。

手続きの方法

はじめに行うこと

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市役所1階子育て支援室7窓口に(公務員の方は勤務先へ)「認定請求書」の提出が必要です。

「認定請求書」を提出し、認定を受ければ、子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
事情により、出生届や転入届時に申請ができない場合(里帰り出産等)でも、申請事由が発生した日(お子さんが生まれた日、裾野市へ転入した日)の翌日から15日以内に子育て支援室へ「認定請求書」を提出してください。

月末に出生・転入された場合も、15日以内の申請であれば、申請事由発生月に申請があったものとし、翌月から手当を支給します。

【認定請求に必要な添付書類等】

  • 健康保険被保険者証の写し等 ※請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
  • 請求者の銀行等の口座番号(通帳、キャッシュカード)など

※この他、必要に応じて提出する書類があります(養育している子どもと別居している場合など)。

届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に住所が変わるとき

他の市区町村に住所が変わる場合には、現在の子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。

※転出先でのお手続きについては、子ども手当担当部署での確認を取ってください。

2.子ども手当の額が増額されるとき

現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

※この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.子ども手当の額が減額されるとき

現在、子ども手当の支給対象となっている子どもの一部が年齢要件に該当しなくなった場合などにより支給の対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。

4.支給対象となる子どもがいなくなったとき

子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

5.受給者の方が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。

6.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している子どもの住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。

7.受給者の方又は養育している子どもの名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

関連ページ

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

詳細ページへのリンク

 

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この記事に関するお問い合わせは

健康福祉部 子育て支援室

所在地/市役所1階
電話番号/055-995-1841
ファクス番号/055-992-3681