HOME > くらし > 子育て・教育・文化・生涯学習・スポーツ > 子ども手当
くらし(子育て・教育・文化・生涯学習・スポーツ)
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
留学等を除き、子どもに対して国内居住用件が設けられました。
※海外に留学しているお子さんが手当を受け取るには、以下の要件を全て満たす必要があります。
※父母が別居し、当該父母が生計を同じくしていない場合(離婚協議中である父母が別居している場合)は、子どもの生計を維持する程度にかかわらず、子どもと同居している方が受給者になります。
ただし、認定請求書に申立書及び申立の事実を証明する書類の提出が必要です。(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写し等)
毎年2月・6月・10月の10日までに、支給月の前4ヶ月分を指定口座に振り込みます。
※ただし、2月の支給月に手当を受け取るためには12月中に申請をして下さい。1月以降の申請になりますと、2月支給に間に合わない場合があります。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市役所1階子育て支援室7窓口に(公務員の方は勤務先へ)「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、認定を受ければ、子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
事情により、出生届や転入届時に申請ができない場合(里帰り出産等)でも、申請事由が発生した日(お子さんが生まれた日、裾野市へ転入した日)の翌日から15日以内に子育て支援室へ「認定請求書」を提出してください。
月末に出生・転入された場合も、15日以内の申請であれば、申請事由発生月に申請があったものとし、翌月から手当を支給します。
|
【認定請求に必要な添付書類等】
※この他、必要に応じて提出する書類があります(養育している子どもと別居している場合など)。 |
他の市区町村に住所が変わる場合には、現在の子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
※転出先でのお手続きについては、子ども手当担当部署での確認を取ってください。
現在、子ども手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
現在、子ども手当の支給対象となっている子どもの一部が年齢要件に該当しなくなった場合などにより支給の対象となる子どもが減ったときは、「額改定届」を提出してください。
子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
「住所変更届」を提出してください。
「氏名変更届」を提出してください。
所在地/市役所1階
/055-995-1841
/055-992-3681