裾野市では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、予想される東海地震から一人でも多くの市民の生命を守るために、既存建築物の耐震性向上を目的としたプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」総合支援事業を推進しています。
安全・安心な住まいづくりのため、積極的に事業を御活用ください。
申請様式などは、ページ最下段「関連資料」よりダウンロードいただけます。
なお、耐震改修促進税制により、要件を満たした場合に、耐震改修に要した費用に応じて、税金の優遇措置等を受けることができます。
所得税の控除については、沼津税務署(沼津市米山町3-30 電話055-922-1560)、固定資産税の減額については市民税課
へお問い合わせください。
木造住宅に対する制度
1.無料の耐震診断(わが家の専門家診断事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、既存木造住宅 |
| 内容 |
専門家(静岡県耐震診断補強診断士)による耐震診断・相談が「無料」で受けられます。 |
2.補強計画作成の費用に対する補助(木造住宅補強計画策定事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅 |
| 内容 |
補強計画作成の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震評点が1.0未満の「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものを、耐震補強工事を行った後に「一応倒壊しない」とされる評点(1.0以上)となる補強計画(ただし耐震評点が0.3以上あがること)に限ります。 |
| 補助額 |
「補強計画作成の費用」と「市が定めた基準額(わが家の専門家診断実施の有無や、図面の有無により、144,000円~269,000円)」とを比較して、いずれか少ない額の2/3以内。 |
3.耐震補強工事の費用に対する補助(木造住宅耐震補強助成事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅 |
| 内容 |
耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震評点が1.0未満の「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものを、耐震補強工事を行った後に「一応倒壊しない」とされる評点(1.0以上)となる補強工事(ただし耐震評点が0.3以上あがること)に限ります。 |
| 補助額 |
50万円/戸 (65歳以上の者のみの世帯、65歳以上の者と15歳未満または18歳未満で就学している者のみの世帯、または身体障害者(1・2級)と同居している世帯の場合は70万円/戸) |
非木造住宅(鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅)に対する制度
4.耐震診断の費用に対する補助(建築物耐震診断事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、既存非木造住宅 |
| 内容 |
耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。 |
| 補助額 |
「耐震診断にかかる費用」と「市が定める基準額(床面積により1,000円~2,000円/平方メートル)」を比較して、いずれか少ない額の2/3以内(上限200万円)。 |
5.補強計画作成の費用に対する補助(非木造住宅補強計画策定事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、既存非木造住宅 |
| 内容 |
既存非木造住宅の補強計画作成の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)/Et(静岡県耐震判定指標値)<1.0であった既存非木造住宅を、耐震補強工事を行った後にIs/Et≧1.0とする補強計画に限ります。 |
| 補助額 |
補強計画作成に要する費用の2/3以内(上限30万円)。 |
6.耐震補強工事に対する補助(非木造住宅耐震化助成事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、既成市街地の避難路等の沿道に立地する、耐震改修促進法第6条第3号に規定される特定建築物。 |
| 内容 |
耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)/Et(静岡県耐震判定指標値)<1.0であったものを、耐震補強工事を行った後にIs/Et≧1.0とする補強工事に限ります。 |
| 補助額 |
補助対象経費の23%の2/3以内(補助対象経費とは32,600円/平方メートル上限)。 |
住宅以外の建築物に対する制度
7.耐震診断の費用に対する補助(建築物耐震診断事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物 |
| 内容 |
耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。 |
| 補助額 |
「耐震診断にかかる費用」と「市が定める基準額(床面積により1,000円~2,000円/平方メートル)」を比較して、いずれか少ない額の2/3以内(上限200万円)。 |
8.補強計画作成の費用に対する補助(建築物補強計画策定事業)
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、DID地区(人口集中地区 "Densely Inhabited District")等に立地するほか、原則として、次の要件のすべてを満たすもの。(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火又は準耐火建築物、延べ床面積1,000㎡以上。) |
| 内容 |
補強計画作成の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)/Et(静岡県耐震判定指標値)<1.0であった住宅を、耐震補強工事を行った後に、Is/Et≧1.0となる補強計画に限ります。 |
| 補助額 |
「補強計画作成に要する費用」と「市が定めた基準額(床面積の合計により4,200,000円~6,000,000円)」を比較して、いずれか少ない額の2/3以内。 |
9.耐震補強工事に対する補助(建築物耐震化助成事業)
関連ページ
| 対象 |
昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、DID地区(人口集中地区 "Densely Inhabited District")等に立地するほか、原則として次の要件のすべてを満たすもの。(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火又は準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上、耐震改修促進法による耐震改修計画又は建築基準法による全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの。) |
| 内容 |
耐震補強工事の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)/Et(静岡県耐震判定指標値)<1.0であったものを、耐震補強工事を行った後に、Is/Et≧1.0となる耐震補強工事に限ります。 |
| 補助額 |
補助対象経費(補助対象経費とは、免震工法は80,000円/平方メートル上限、その他の工法は47,300円/平方メートル上限。)の23%の2/3以内。 |