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くらし(住宅・公営住宅)

裾野市営住宅 家賃制度の見直し(平成21年4月1日)

公営住宅の家賃算定方法などを定めた「公営住宅法施行令」が改正され、新しい収入区分や収入超過者の金額が適用されることになりました。

1.家賃算定のための基準が変更になりました


 平成19年12月27日に「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)」が公布され、平成21年4月1日から施行されました。これにより、家賃算定のための基準となる「区分ごとの収入認定額(月額)」および「家賃算定基礎額」が下表のとおり変更されました。この変更は、真に生活に困窮する世帯が適切に公営住宅へ入居できるよう全国一斉に行われるものです。世帯の収入に変動が無い場合であっても、収入区分が変更することにより、一部の世帯を除き家賃が上昇しております。


【現 行】
収入区分 収入認定額(月額) 家賃算定基礎額
123,000円以下 37,100円
123,001円~153,000円 45,000円
153,001円~178,000円 53,200円
178,001円~200,000円 61,400円
200,001円~238,000円 70,900円
238,001円~268,000円 81,400円
268,001円~322,000円 94,100円
322,001円以上 107,700円
【改正後】
収入区分 収入認定額(月額) 家賃算定基礎額
104,000円以下 34,400円
104,001円~123,000円 39,700円
123,001円~139,000円 45,400円
139,001円~158,,000円 51,200円
158,001円~186,000円 58,500円
186,001円~214,000円 67,500円
214,001円~259,000円 79,000円
259,001円以上 91,100円

※ I~IVまでが本来入居できる方の収入区分です。(高齢者等の裁量世帯はVIまで)。
※ 裁量世帯とは、世帯全員が60歳以上や、小学校就学前の子供や障害者のいる世帯などです。
※ 入居してから収入が増加した場合、VIIIまでの収入区分になることがあります。
※ 家賃算定基礎額は、実際の家賃ではなく、家賃計算する際に基礎とする額です。
※ 実際の家賃は、家賃算定基礎額に、団地ごとの部屋の広さや建設年数などを加味して決定されます。
※ 既存入居者は、平成25年度までは急激な家賃上昇を緩和するための特例措置(5年をかけて徐々に改正後の家賃にする措置)が適用されております。

2.「収入超過者」と認定される基準が引き下げられました


 入居後、世帯の収入が上昇するなどにより、収入認定額が「収入限度額」を超えた場合は「収入超過者」と認定されます。収入超過者と認定されますと、「市場家賃(民間並家賃)」に近づくよう「割増率」が適用されます。この割増は「市場家賃」と「本来入居者家賃」との差額に対して負担するもので、市場家賃が上限です。なお、収入超過者の収入区分および収入超過者となってからの通算年数により、割増率は異なります。法改正により、これらの額が下記のとおり引き下げられました。


 収入超過者となる収入認定額(収入限度額)
【現 行】 【改正後】
(一般世帯の場合) 200,000円を超える世帯 ⇒ 158,000円を超える世帯
(裁量世帯の場合) 268,000円を超える世帯 ⇒ 214,000円を超える世帯
※上記の収入認定額を超えた世帯(ただし入居して3年以上経過した世帯に限る)は、「収入超過者」として認定され、市場家賃に近づくよう、割増家賃が適用されます。

※裁量世帯とは、世帯全員が60歳以上や、小学校就学前の子供や障害者のいる世帯などです。
※既存入居者は、平成25年度までは【現行】の月額収入で判断される緩和措置がとられています。猶予期間が経過する平成26年度以降は、【改正後】の基準が適用されます。

3.「高額所得者」と認定される基準が引き下げられました


 「収入超過者」に認定された方のうち、さらに決められた収入認定額を2年連続して超えた場合は「高額所得者」と認定されます。この場合、その世帯の家賃は市場家賃となるだけでなく、一定期限内までの明渡義務が生じます。法改正により、これらの額が下記のとおり引き下げられました。


 高額所得者となる収入認定額
【現 行】 【改正後】
397,000円を超える世帯  ⇒ 313,000円を超える世帯
※2年以上連続して上記の収入認定額を超えた世帯(ただし入居して5年以上経過した世帯に限る)は、「高額所得者」として認定され、市場家賃となるほか明渡義務が生じます。

※既存入居者は、平成25年度までは【現行】の月額収入で判断される緩和措置がとられています。猶予期間が経過する平成26年度以降は、【改正後】の基準が適用されます。

より詳しい内容について説明を希望される方は、建築住宅課(市役所2階)まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318