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くらし(住宅・公営住宅)

裾野市営住宅 修繕費用負担区分

裾野市営住宅における、修繕費用の負担区分は下表のようになっています。なお、水道パッキンの交換や、畳表替、障子及び襖の張り替え等は入居者負担としています。これは、市営住宅の家賃に修繕費が含まれていないためで、民間賃貸住宅のルールとは異なります。

1.裾野市営住宅の修繕費用負担区分

裾野市営住宅条例 第20条)

区分 修繕内容 負担区分 備考
入居者
1.建物本体 家屋の壁、基礎土台、柱、梁
屋根及び階段、雨桶 防水、スレート茸替、雨桶取替えは計画修繕
外部塗装 計画修繕、外壁、窓枠、手摺り
玄関扉、外廻り建具修繕
根太、床板、畳床 畳床は計画修繕
畳表替、障子及び襖の張り替え 退去時に、障子と襖の張替え、畳償却費の支払い
ガラスの取替(パテを含む)
錠、戸締り金具、レール戸車、引手、鍵、その他付属金具
内部塗装 軽微なもの
ひさし板、ぬれ縁、下見板 軽微なもの
台所棚、押入れ棚
2.付帯施設 給水管、フラッシュバルブ支持金物、分水栓
イ.給水施設 給水栓、パッキンの取替え
目皿、流しパイプ、排水管の目詰まり及び水漏れ
流し台、洗面器の小修理又は取替え
ロ.排水施設 排水管、通気管及び支持金物
排水器具類
便槽 便槽の蓋は入居者
便器
排水溝、留桝、汚水桝等 清掃、桝の蓋の修理は入居者負担
ハ.電気施設 配管、電線、ケーブル等
電球、カサ、スイッチ、コンセント、ソケット、ブラケット、ヒューズ等
換気扇
ニ.ガス施設 配管
ガス器具、煙突
ホ.その他 垣根、物干しの補修
団地境界柵 破損箇所
団地構内柵
3.共同施設 防犯灯の電気、カサ、スイッチ等の修理又は取替
敷地内の道路、通学擁壁
樹木の整枝、草刈り、張芝の手入れ
遊技施設の維持
4.その他 住宅を使用上、当然入居者が負担しなければならない補修費用
  • 但し、入居者の責に帰すべき事由により修繕が生じた場合はこの限りではありません。
  • 判断がつかない場合は、建築住宅課裾野市役所庁舎2階(055-995-1856)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318