この情報は公開時のものであり、法改正により変更されることがあります
一般世帯の場合
次の1から7の全てに該当する方
- 現に同居しまたは同居しようとする親族がある方。なお次の方は親族に含みます。
(イ) 婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方。
(ロ) 入居可能日から3ヶ月以内に同居できる婚姻予定者。
- 現に諸税を滞納していない方。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方(公営住宅入居者は申込みできません)
- 申込者及び同居しようとする親族の最近1年間における収入から算出した金額(収入認定額、下記の補足記事、収入認定額の算出の仕方を参照)が158,000円以下(※裁量世帯は214,000円以下)。生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障害)年金、仕送り等非課税所得や退職金、一時所得は収入として扱いません。
- 確実な連帯保証人のある方。(市内に居住し、同等以上の収入を有する方)
- 裾野市内に住所または勤務先を有している方。
- 申込者及び同居しようとする親族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※
なお、裾野市営住宅条例第65条の規定に基づき、関係機関(沼津警察署長)へ照会をかけることについて、同意いただけることが条件となります。
単身者の場合
一般世帯の場合の2から7の全てに該当する方で以下のいずれかに該当する方
- 60才以上の方。
- 1級~4級の身体障害者(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)。
- 生活保護を受けている方、原爆認定者、ハンセン病療養所入居者等、海外からの引揚者で5年を経過していない方。
- 配偶者からの暴力により、保護又は裁判所からの命令を受け5年を経過していない方。
ただし、新稲荷団地は、上記条件に該当しても単身での申し込みができません。
補足
裁量世帯
裁量世帯とは、入居者または同居者が下記いずれかに該当する場合です。
- 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級~4級までの方。
- 療育手帳に記載された障害の程度がA及びB又は同程度と認められる方。
- 精神障害者福祉手帳に記載された障害の程度が1級~2級まで又は同程度と認められる方。
- 戦傷病者手帳(特別項症~第6項症・第1款症)の交付を受けている方。
- 原子爆弾被爆者の認定を受けている方。
- 引揚者で本邦に引き揚げた日から5年を経過していない方。
- 世帯主が60才以上の方で、かつ同居者のいずれも60才以上か18才未満の帯。
- 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 小学校就学前の子どものいる世帯。
収入認定額の算出の仕方
特別控除
- 障害者控除・・・1人につき 27万円
- 特別障害者控除・・・1人につき 40万円
- 特定扶養控除・・・1人につき 20万円
- 寡婦・寡夫控除(※)・・・1人につき 27万円
(※の控除額は、本人の所得の範囲内)
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