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くらし(住宅・公営住宅)

『裾野市営住宅』入居申込資格

入居申込資格

この情報は公開時のものであり、法改正により変更されることがあります

一般世帯の場合

次の1から7の全てに該当する方

  1. 現に同居しまたは同居しようとする親族がある方。なお次の方は親族に含みます。
    (イ) 婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方。
    (ロ) 入居可能日から3ヶ月以内に同居できる婚姻予定者。
  2. 現に諸税を滞納していない方。
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかな方(公営住宅入居者は申込みできません)
  4. 申込者及び同居しようとする親族の最近1年間における収入から算出した金額(収入認定額、下記の補足記事、収入認定額の算出の仕方を参照)が158,000円以下(※裁量世帯は214,000円以下)。生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障害)年金、仕送り等非課税所得や退職金、一時所得は収入として扱いません。
  5. 確実な連帯保証人のある方。(市内に居住し、同等以上の収入を有する方)
  6. 裾野市内に住所または勤務先を有している方。
  7. 申込者及び同居しようとする親族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
    ※ なお、裾野市営住宅条例第65条の規定に基づき、関係機関(沼津警察署長)へ照会をかけることについて、同意いただけることが条件となります。

単身者の場合

一般世帯の場合の2から7の全てに該当する方で以下のいずれかに該当する方

  • 60才以上の方。
  • 1級~4級の身体障害者(戦傷病者は特別項症~第6項症・第1款症)。
  • 生活保護を受けている方、原爆認定者、ハンセン病療養所入居者等、海外からの引揚者で5年を経過していない方。
  • 配偶者からの暴力により、保護又は裁判所からの命令を受け5年を経過していない方。

ただし、新稲荷団地は、上記条件に該当しても単身での申し込みができません。

補足

裁量世帯

裁量世帯とは、入居者または同居者が下記いずれかに該当する場合です。

  • 身体障害者手帳に記載された障害の程度が1級~4級までの方。
  • 療育手帳に記載された障害の程度がA及びB又は同程度と認められる方。
  • 精神障害者福祉手帳に記載された障害の程度が1級~2級まで又は同程度と認められる方。
  • 戦傷病者手帳(特別項症~第6項症・第1款症)の交付を受けている方。
  • 原子爆弾被爆者の認定を受けている方。
  • 引揚者で本邦に引き揚げた日から5年を経過していない方。
  • 世帯主が60才以上の方で、かつ同居者のいずれも60才以上か18才未満の帯。
  • 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  • 小学校就学前の子どものいる世帯。

収入認定額の算出の仕方

給与所得控除後の金額又は所得金額の合計額ひく本人を除く同居親族数かける380,000円たす特別控除の金額わる12

特別控除

  • 障害者控除・・・1人につき 27万円
  • 特別障害者控除・・・1人につき 40万円
  • 特定扶養控除・・・1人につき 20万円
  • 寡婦・寡夫控除(※)・・・1人につき 27万円
    (※の控除額は、本人の所得の範囲内)

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この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318