パスポートの訂正申請
次の場合は、訂正申請が必要になります。
- 結婚、養子縁組等による氏名の変更
- 本籍地の都道府県が変わった場合(同一都道府県内の移動は、訂正の必要がありません)
- 国際結婚等による氏名・別名の追記または削除
- 別名併記とは渡航の便宜から例外的に認められている表記で、戸籍に記載されている氏名以外を括弧書きで併記する方法です。
(例)裾野花子さんがDOUGLASさんと結婚し、戸籍上の氏名は裾野花子と記載されているが「裾野ダグラス花子」としたい場合
姓:SUSONO(DOUGLAS)
名:HANAKO
訂正申請をするときの注意
- 訂正申請の場合、写真、所持人自署(サイン)、ICチップの内容の訂正はできません。
- 身分事項ページに直接訂正できず、追記欄に訂正事項の記載がされます。
ICチップの内容も変えられないため、出入国手続に多少の時間がかかることがあります。
※海外で長期滞在等の場合は新規・切替申請をおすすめします。
次の場合はいずれも新規(切替)申請となります。
- 追記欄(3ページ分)に訂正するスペースが足りない場合
- 氏名の変更よる場合でパスポートの所持人自署(サイン)、ICチップ内の情報も併せて変えたい場合
1.一般旅券発給申請書...1通(旅券窓口にあります)
- 書き方は県内各旅券窓口にある記入例を参考にしてください。申請書は所定の事項をすべて記入してください。
- OHによる長音表記を希望する場合は、別途 「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」の提出が必要です。 なお、家族で一緒に海外へ行かれる可能性のある方とは、長音表記の統一をお願いします。
※非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書は、例えば、太郎さんがヘボン式ローマ字「TARO」ではなく「TAROH」を使用したい場合、また佐藤さんが「SATO」ではなく「SATOH」にしたい場合は、申請書類裏面への記載が必要です。
2.戸籍抄本または戸籍謄本...いずれか1通(申請日前6カ月以内に発行された物)
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時にパスポートの申請をする場合は戸籍謄本1通で共用できます。
※氏名等の変更の経緯が確認できないときは、戸籍謄本以外に原戸籍や除籍謄本が必要になる場合があります。
3.現在お持ちの旅券(パスポート)
住所や電話番号などの所持人記入欄(最後のページ)は、ご自分で訂正(二重線で見え消し訂正)して下さい。その他のページには記入しないでください。
修正液や修正テープを使用したり、紙を貼り付けるなどの行為は絶対しないでください。
4.住民票
住民登録をしている市町に申請をする場合は省略することが出来ます。
注意事項
代理人が提出する場合には、申請者本人の本人確認資料のほかに、代理人の本人確認書類が必要です。また、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」への本人による記入が必要です。