証明窓口で本人確認をさせていただきます
戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日から証明発行の際、窓口へ来られた方の本人確認が義務付けられました。本人が自分の証明を請求する際にも「本人確認」をさせていただくことになります。個人情報の保護およびなりすましの防止のため、ご負担をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる証明
ご本人であることを確認できるものとは?
官公署の発行した顔写真の入ったものをいいます。
なお、健康保険証は該当しません。
例として、以下のものが考えられます
- 運転免許証
- 旅券
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引主任者証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 身体障害者手帳
- 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む)の職員の身分証明書(生年月日が記載されているもの)
- 住民基本台帳カード(顔写真入りの物に限る)又はこれらと同等の書類