富士のすそのの健康文化都市-静岡県裾野市


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くらし(届出・証明・登録・パスポート)

離婚届

離婚届(離婚するとき)

いつまでに

  • 協議離婚の場合、特に期限はありません。
  • 裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判の確定した日から10日以内

だれが

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 裁判の場合は、申立人

どこに

  • 夫の本籍地の市町村役場
  • 妻の本籍地の市町村役場
  • 夫婦の住所地の市町村役場

お持ちいただく物

  1. 印鑑:夫と妻の印(印影の違うものを1つずつ)
  2. 届出する市町村に本籍と復籍する戸籍がない場合は、それぞれの戸籍謄本1通
  3. 裁判による離婚の場合は、裁判決定の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本

そのほか

  1. 証人2人が必要です。(裁判による場合は不要です
  2. 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
  3. 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証をお持ちください。

関連ページ

戸籍届出

この記事に関するお問い合わせは

市民部 市民課

所在地/市役所1階
電話番号/055-995-1812
ファクス番号/055-993-6872