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くらし(届出・証明・登録・パスポート)
離婚届
離婚届(離婚するとき)
いつまでに
- 協議離婚の場合、特に期限はありません。
- 裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判の確定した日から10日以内
だれが
どこに
- 夫の本籍地の市町村役場
- 妻の本籍地の市町村役場
- 夫婦の住所地の市町村役場
お持ちいただく物
- 印鑑:夫と妻の印(印影の違うものを1つずつ)
- 届出する市町村に本籍と復籍する戸籍がない場合は、それぞれの戸籍謄本1通
- 裁判による離婚の場合は、裁判決定の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本
そのほか
- 証人2人が必要です。(裁判による場合は不要です
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
- 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証をお持ちください。
関連ページ
→戸籍届出
この記事に関するお問い合わせは
市民部 市民課
所在地/市役所1階
/055-995-1812
/055-993-6872