医療機関を受診するとき|後期高齢者医療制度
医療機関にかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
窓口での自己負担割合
自己負担割合は、かかった医療費の1割もしくは2割、現役並み所得者は3割です。
(注釈)保険証に自己負担割合が記載されています。
自己負担割合は所得に応じて以下の表のとおりとなります。
自己負担割合 | 所得区分 |
---|---|
3割(現役並み3) | 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員 |
3割(現役並み2) | 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員 |
3割(現役並み1) | 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員 |
2割(一般2) |
〈世帯内の被保険者が1名の場合〉 住民税の課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
〈世帯内の被保険者が2名以上の場合〉 住民税の課税所得額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員 |
|
1割(一般1) | 現役並み3、2、1、一般2、低所得者2、1以外の被保険者 |
1割(低所得者2) | 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外) |
1割(低所得者1) | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者 |
(注釈1)被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の方は、国保年金課へ申請することで「一般」の区分になります。
(注釈2)住民税の基準課税所得額145万円以上で、収入額383万円以上の被保険者(世帯にほかの被保険者がいない場合)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満の方は、申請すると「一般」の区分になります。
窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施工後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)
詳しくはこちら
病院等の医療機関にかかるとき(静岡県後期高齢者医療広域連合)
入院する場合
入院をする場合も、保険証を窓口に提示してください。
低所得者2・1に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課に交付申請してください。
(注釈)過去12カ月間で、区分2(低所得者2)の認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合は、申請することで長期該当の認定証が交付されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示した場合、一食あたりの食事代が下表のように計算されます。
現役並み2・1に該当する方が受診の際に自己負担限度額までの請求を受けるためには、「限度額適用認定証」の申請が必要です。国保年金課に交付申請してください。
入院時の1食あたりの自己負担額(入院時食事代の標準負担額)。
所得区分 | 一食当たりの食費 |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般2 一般1 | 460円 |
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者 | 260円 |
平成28年4月1日に、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症などで同日内にほかの病院への転院、ほかのの病床への移動を含む) | 260円 |
低所得者2(90日までの入院) | 210円 |
低所得者2(90日を超える入院) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
療養病床に入院
療養病床に入院する方は、食事代のほかに居住費が必要になります。
所得区分 | 1日あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
一般2 一般1 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
指定難病患者 | 260円 | 0円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者2 指定難病患者など | 210円 | 0円 |
低所得者2 指定難病患者など | 160円(過去12カ月間で、認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合) | 0円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
低所得者1 指定難病患者など | 100円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上表の「入院時食事代の標準負担額」を自己負担します(居住費負担はありません)。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の違い
限度額適用・標準負担額減額認定証 (通称:減額認定証) |
限度額適用認定証 | |
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対象者の所得区分 | 低所得者2・低所得者1(非課税世帯) | 現役並み2・現役並み1(課税世帯) |
適用される内容 |
病院等の窓口で提示することで、所得区分に応じた自己負担限度額(保険適用分のみ)および標準負担額(入院時食事代等)が適用されます。 |
病院等の窓口で提示することで、所得区分に応じた自己負担限度額(保険適用分のみ)が適用されます。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799
更新日:2019年04月01日