ひとり親家庭等医療費助成制度

裾野市に住民登録がある母子・父子家庭などのうち所得税非課税世帯に対して、保険給付の対象となる医療費の自己負担分を助成します。子育て支援課で申請してください。

(注釈)扶養している児童の人数や年齢などによって、所得税課税であっても対象となる場合があります。

(注釈)「母子家庭等医療費助成制度」は令和3年7月1日より「ひとり親家庭等医療費助成制度」に名称変更しました。

助成の対象者

次のいずれかに該当する母子家庭か父子家庭などで、現に20歳の誕生日の前日までの児童を扶養している母か父、養育者と、その児童です。

  1. 配偶者と死別して、現に婚姻していない
  2. 離婚して現に婚姻していない
  3. 配偶者の生死が明らかでない
  4. 配偶者から遺棄されている(一年以上)
  5. 配偶者が海外にあるため扶養を受けることができない(所在不明の場合)
  6. 配偶者が精神または身体の障がいで長期にわたり労働能力を失っている
  7. 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている(一年以上)
  8. 婚婚姻によらないで母または父となったもの
    (注釈)事実婚や内縁関係は婚姻とみなし、受給対象とはなりません。
  9. 両親のいない20歳の誕生日前日までの児童

助成の内容

  • 保険診療(健康保険)の対象となる通院・入院の医療費、薬代

(注釈)助成の対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない費用(文書料・差額ベッド代・薬の容器代・健康診断や予防接種の費用など)
  • 入院時の食事療養費標準負担額

ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の交付申請方法

次のものをお持ちの上、子育て支援課で「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」の交付申請を行ってください。

  • 健康保険証(対象者全員分)
  • 申請者名義の預金通帳
  • ほかの市町村からの転入の場合は所得税額を証明する書類

助成の受け方

医療機関を受診するときや処方箋の交付によって薬局を利用するとき、「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」と「健康保険証」を一緒に窓口に提出し(毎回の提出をお願いします)、医療費の自己負担額をお支払ください。診療から約2カ月後を目途に口座振込で自己負担額を助成します。

次のa~fのようなときは、1~6の書類をご用意の上子育て支援課に申請をしてください。申請の翌月に振り込まれます。
申請期限は医療を受けた日から1年以内です。

a. 受給者証の交付を受ける前に受診した場合

b. 静岡県外の医療機関にかかった場合

c. 保険給付の対象となる医療用補装具の支給を受けた場合

d. 保険給付に準じて行われるはり灸またはマッサージの施術を受けた場合

e. 育成医療、小児慢性特定疾患などの公費負担医療で一部負担金を徴収された場合

f. 「こども医療費受給者証」を使って受診し自己負担金を徴収された場合

持ち物

1.ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
2.医療機関などの領収書
  (注釈)領収書には次の項目が必要です。

  • 受診者の名前
  • 受診日、入院期間、保険診療分の点数
  • 医療機関の証明となる印

3.健康保険証
4.高額療養費の支給決定通知書(該当する方)
5.ほかの制度の受給者証や医療券(該当する方)

注意

更新

毎年6月に更新手続きがあります。更新手続きをしないと受給資格がなくなります。

小・中学生の子どもが受診する場合、「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」と、「こども医療費受給者証」の2つの受給者証を同時に使用することはできません。

  1. 「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を提示した場合
    請求額を全て支払い、診療から2カ月後を目途に保険診療分を指定口座にお返しします。

  2. 「こども医療費受給者証」を提示した場合
    通院のみ月2回まで500円を支払い、受給者証、健康保険証、はんこ、領収書をお持ちの上、子育て支援課に返金の手続きをお願いします。
    (注釈)入院の場合は「こども医療費受給者証」をお使いください。どちらも自己負担分を助成しますが、保険医療機関などの窓口で支払う金額や、助成の方法などに違いがありますので、都合のよい方をお選びください。
この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2022年05月18日